通常、誰かに一定以上の財産を無償で渡すと贈与として贈与税が発生します。不動産であれば不動産取得税もかかりますが、離婚による財産分与の場合は贈与とはみなされず、夫婦で共同で築いた財産の清算、離婚後の生活保障のために給付を受けたと考えるため贈与税や不動産取得税はかかりません。
ただし、下記の場合は贈与とみなされるため贈与税が発生します。
- 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
- 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
出典:国税庁HP
離婚による財産分与の際に専門家に相談する場合、基本的には弁護士をおすすめします。ただし、不動産について離婚による財産分与をする場合は、所有権移転の前提として住所・氏名変更登記が必要であることが多く専門的知識を要します。そのため、不動産のみを財産分与の対象とするときは登記の専門家である司法書士が適任です。
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