毎月更新の特集記事 会社と取締役との間で不動産売買はダメなの? 2018.01.16 坪井卓郎 この行為は利益相反行為に該当します。利益相反とは、一方にとって利益になり、他方にとって不利益になることをいいますが、上記の例では、A株式会社が不当に安くBに売却することが考えられ、会社は不利益を被ります。このような事態を…