実績

北海道でも沖縄でも大丈夫!

司法書士に相続登記などを依頼する場合、登記する不動産の所在地周辺にある司法書士でなければならないと思っている方が結構いらっしゃいます。しかし、インターネット上から登記申請できるオンライン申請により、町田市の司法書士が北海道から沖縄まで、日本中どこにある不動産でも登記手続きをすることができるのです。また、司法書士が直接法務局まで行く必要がないため、駅前双葉相談事務所では、法務局まで行く交通費や日当をいただいておりません。ご家族や身内の方が遠方に住んでいても問題ございませんので、お気軽にご相談ください!

各業務の実績

相続登記

長期間放置された不動産

本妻側と愛人側(子供)で紛争が20年前に生じたまま放置された不動産の名義変更を行いました。私は本妻側から依頼を受任しました。相続関係の調査をしたところ固定資産税を本妻側が20年以上支払っている事がわかりました。固定資産税は推定相続人が連帯して支払う義務があります。しかし多くの自治体は相続分の一番多い相続人を代表と決めて、納付書を送付してきます。このため相続分の一番多い本妻の方が20年以上他の相続人(愛人側の子供の分も)の分も固定資産税を支払っていました。額にすると20年間で200万円以上です。私はその点に着目し愛人側のお子様方に、あなた方の支払う固定資産税を本妻の方が代わりに支払い続けている状態を説明しましたところ、すんなり遺産分割協議書に署名押印を頂戴できました。仮に遺産分割調停や審判の手続きになっていたら1~2年以上の期間を必要としていたでしょう。上記ように事情を説明し、話し合えば多くの場合解決できるのです。むやみに調停や審判の手続きを選択するのは相続人の方々の負担が増大するだけだと改めて思いました。

3日で終了した相続登記

相続登記にかかる時間は通常は1ヶ月前後です。しかし先日私がご依頼いただいたお客様は戸籍等をご自分でほぼ全て揃えてらしゃっいました。不動産が相模原という事もあり、なんと3日程で手続きが終了しました(たまたま相模原法務局が混雑していない時期というのもありますが)。ただしご兄弟間の相続では戸籍集めは至難となります。専門家にお任せする事をおすすめいたします。

遠方の不動産登記は誰に頼む?

相模原と熊本に不動産のお持ちの方から、相続による不動産の名義変更の依頼をいただきました。相続登記に権利書は必要ありませんが、物件の特定のためにほぼ全ての司法書士は権利書をお預かりします。私も権利書をお預かりしたのですが、私がお預かりした権利書とは別に、お客様の手元に別の権利書がありました。「私がそちらの権利書は?」とおたずねすると、「こっちは熊本の不動産だから熊本の司法書に頼もうかと考えていまして・・・」私が相模原からでも熊本の不動産登記は可能ですと説明させていただきましたら、大変にお喜びいただきました。この方は真っ直ぐな性格のタイプなので、おそらく飛行機で熊本の司法書士に直接会いに行き、依頼していた可能性があります。この方に限らず、遠方の不動産登記は現地の司法書士にしかできないのでないかと誤解している方が多勢います。しかし国内であれば全国どこの不動産も、全国どの司法書士でも郵送で申請が可能なのです。

養子に出した子供への相続権

相談者(Aさん)は亡くなった夫との間に2人の子供(Bさん、Cさん)がいます。そのうち、Cさんについては出産後間もなく養子に出したため、遺産はBさんにのみ相続させたいという考えでした。しかし、法律上、Aさんの遺産は、養子に出したCさんにも相続権が発生するため、どうすれば良いかと相談を受けました。
私はAさんに公正証書遺言を勧めました。この遺言書であれば、公証人が原本を保管するため紛失や改ざんの心配がなく、内容が無効になることもないからです。
Aさんの相談に基づき、公証役場に提出する書類収集から文案作成までサポートしました。これで希望通りに財産を処分できるとスッキリした様子でした。

子供がいない夫婦の相続

相談者(Aさん)は妻(Bさん)と共有名義の家に住んでおり、子供がいないが、自分の相続のときの不動産の名義はどうなるのかという相談でした。Aさんの両親は既に亡くなっていましたが、兄(Cさん)がいたため法律上はBさんが4分の3、Cさんが4分の1を取得する権利があることを説明したところ、Aさんは、Cさんの協力を得ずにBさんの名義に変更できるようにすることを希望しました。Bさんも兄弟がいるとのことで、ご夫婦のどちらが先に亡くなってももう一方の名義になるよう、それぞれが公正証書で遺言を作成することを勧めました。
私の提案についてご夫婦とも同意されましたので、遺言作成のサポートをしました。すんなりと手続きが完了したため、こんなに簡単にできるのかと驚いた様子でした。

仮登記のついている農地

相談者(Aさん)の先代が第三者(Bさん)に売却した農地が、本登記の条件が満たされないため仮登記という形で長年放置されていることについてのご相談です。登記簿上、その土地は、相続を経てAさんの名義になり、他人のものなのに自分に所有権がある状態を自分の生前中に解決したいということでした。
まず、仮登記の名義人であるBさんは既に亡くなっていたため、その相続人(Cさん)への相続による仮登記の移転登記を申請しました。
しかし、CさんはBさんと同様、仮登記を本登記にするための農地法の許可を得るための条件を満たすことができませんでした。
そのため、私は、AさんがCさんからその土地を買い戻して、農地法の条件を満たす人に売却されてはどうかと提案しました。この提案に当事者の快諾を得られたため、仮登記を抹消することができました。
Aさんは、60年間も気になっていた仮登記が簡単に抹消できたととても喜んでいました。また、Cさんも、その土地を処分できないかと長年悩んでいたとのことで、解決してホッとしたとおっしゃっていました。

相続人が日本在住だが外国籍。アメリカ大使館に宣誓書を持参し、無事に相続登記完了!

相続登記では、被相続人と相続人との相続関係を証明する書類として戸籍謄本の添付が必要です。しかし、相続人の中にアメリカ人と婚姻してアメリカ国籍に変更した子がいました。その方は日本に在住していたため住民票と印鑑証明書は取得できたものの、外国籍のため戸籍謄本は取得できませんでした。そのため、当事務所にて準備した相続人であることの宣誓書をアメリカ大使館に持参し、担当職員の面前で署名していただきました。この宣誓書の原本と和訳した書面を添付することで戸籍謄本の代替となり、無事、相続登記が完了しました。

遺言書作成

スッキリした

以前、複数の依頼者からたまたま公正証書遺言の作成を同月に受任させていただいた事があります。日本で遺言の作成をする方は少なく、同じ月に2件受任するのは珍しい事なのです。1人は90代男性、もう1人は60代女性です。公正証書遺言の作成がそれぞれ完了しました。完了後お別れのご挨拶をさせていただいた際に、それぞれの依頼者がおっしゃった言葉は男性は「スッキリした」女性の方も「あぁ~スッキリしたぁ~」でした。

凍結預金の払戻し

仕事を休まずに書類収集から払戻しまでが済んで良かった!

金融機関は口座名義人が死亡したことを知ると、それ以降、入出金ができなくなるように預金を凍結してしまいます。ご相談者は、金融機関の窓口が開いてる平日の日中に手続きをすることが困難とのことでした。金融機関の相続手続きは事前に準備する書類が多く、窓口にて手続きに要する時間は1時間以上かかることも少なくありません。当事務所にて書類収集から金融機関での払戻し手続きまでを代理したことで、仕事を休まずに済んで良かったと喜んでいただきました。

不動産の売却サポート

連携のとれた専門家によってスムーズに手続きが完了した!

相続する土地を分筆してその一部を売却したいというご相談がありました。当事務所では、信頼できる不動産会社、測量事務所、税理士等と連携することで、相続登記から売却までスムーズに手続きを進められる強みがあります。お客様の考えを踏まえた上で、各専門家が助言し、売却しやすいように分筆しました。その結果、短期間で買い手が見つかり、希望価格で売買が成立しました。連携のとれた専門家の方々のおかげで、スムーズに手続きが済んだと喜んでいただきました。

不動産登記(売買・新築)

当初は自分で登記しようと法務局へ相談したが、専門家に任せて安心できた!

建築会社に紹介された土地家屋調査士、司法書士事務所には依頼せず、ご自身で登記(本人申請)をしたいというご相談がありました。法務局に相談に行ったものの、20分程の時間しか相談できず手続きが十分に理解できなかったとのことです。このお客様は住宅ローンを借りるため、抵当権の設定が必要でした。通常、抵当権を設定する場合、本人申請は金融機関に認めてもらえません。また建物の引き渡しの期日があるため、抵当権設定の申請日まで時間的な余裕がないことも多く、表題登記も速やかに申請する必要があります。上記のご説明をした上で、当事務所に依頼された場合の流れと登記費用をお伝えしました。当初紹介された事務所よりも登記費用の明細が分かりやすく、安心したとのことでご依頼いただきました。建物の登記は、提携の土地家屋調査士事務所と連動したワンストップサービスのため、スムーズに完了しました。