毎月更新の特集記事 不動産の権利書を紛失してしまったら? 2018.07.27 坪井卓郎 売買や相続などによって不動産の権利を取得した場合、法務局で不動産の登記を申請することで、権利書(権利証)が発行されます。(※現在では権利書ではなく登記識別情報通知といって不動産一つの登記につき1枚の緑の紙が発行される取り…
毎月更新の特集記事 他人の不動産なのに売買契約をして良いの? 2017.11.04 坪井卓郎 結論から言いますと、民法上は有効です。他人の物の売買契約が認められているのです。 しかし、その後Bが所有権を取得できなかった場合等、トラブルが発生する可能性があります。そこで宅地建物取引業法では、他人の物の売買を原則とし…