他人の不動産なのに売買契約をして良いの?

この契約は有効でしょうか。

A所有の不動産をBが取得予定
Bが所有権を取得する前にCに売買契約

結論から言いますと、民法上は有効です。他人の物の売買契約が認められているのです。

しかし、その後Bが所有権を取得できなかった場合等、トラブルが発生する可能性があります。そこで宅地建物取引業法では、他人の物の売買を原則として禁止してるのです。

ただし、この法律の趣旨は消費者保護の観点から定められているため、BとCがどちらも宅地建物取引業者であれば、宅地建物取引業法にも抵触せず、他人物売買契約を締結することができます。

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ABOUTこの記事をかいた人

平成27年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士
平成2年9月19日生/趣味:相撲・スキー・ツーリング・ドライブ/出身校:神奈川県立向の岡工業高校建設科卒業(相撲部主将)・立教大学経済学部卒業(体育会相撲部主将)
私は高校から大学まで相撲に打ち込み主将を務めました。そこでの指導経験を活かし、お客様からのご相談を丁寧に伺い、ひとつひとつ段階を踏んでご説明し、ご希望に沿ったご提案ができるように努めています。体力には絶対の自信を持っておりますので、フットワークを活かし、身近な町の法律家として皆さまのお力になりたいと考えております。ご遠慮無く駅前双葉相談事務所にお越しください。