商業登記に期限!?100万円以下の過料に処せられる可能性も…

会社法では、会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記を申請しなければならないと決められています。会社の内容は特に変えてないから大丈夫と思った方もいらっしゃるかもしれませんが、株式会社であれば役員には必ず任期(非公開会社であれば最長10年)があり、その任期の満了の都度、登記申請をしなければなりません。また、就任や退任した場合も同様です。取締役や監査役等の役員の任期は、会社の定款で定められているのですが、前述のとおり重任によって役員に変更がない場合であっても、その登記を申請する必要があります。変更日から2週間を経過してから登記申請しても受理されますが、100万円以下の過料に処せられる可能性があります。役員の登記は忘れがちなため、会社の登記簿謄本を取得して、定款に記載された任期の時期が来ていないか定期的に確認することをオススメします。

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ABOUTこの記事をかいた人

平成27年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士
平成2年9月19日生/趣味:相撲・スキー・ツーリング・ドライブ/出身校:神奈川県立向の岡工業高校建設科卒業(相撲部主将)・立教大学経済学部卒業(体育会相撲部主将)
私は高校から大学まで相撲に打ち込み主将を務めました。そこでの指導経験を活かし、お客様からのご相談を丁寧に伺い、ひとつひとつ段階を踏んでご説明し、ご希望に沿ったご提案ができるように努めています。体力には絶対の自信を持っておりますので、フットワークを活かし、身近な町の法律家として皆さまのお力になりたいと考えております。ご遠慮無く駅前双葉相談事務所にお越しください。