財産分与は贈与税がかからない!?

通常、誰かに一定以上の財産を無償で渡すと贈与として贈与税が発生します。不動産であれば不動産取得税もかかりますが、離婚による財産分与の場合は贈与とはみなされず、夫婦で共同で築いた財産の清算、離婚後の生活保障のために給付を受けたと考えるため贈与税や不動産取得税はかかりません。

ただし、下記の場合は贈与とみなされるため贈与税が発生します。

  1. 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
  2. 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合

出典:国税庁HP

離婚による財産分与の際に専門家に相談する場合、基本的には弁護士をおすすめします。ただし、不動産について離婚による財産分与をする場合は、所有権移転の前提として住所・氏名変更登記が必要であることが多く専門的知識を要します。そのため、不動産のみを財産分与の対象とするときは登記の専門家である司法書士が適任です。

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ABOUTこの記事をかいた人

平成23年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士/公益社団法人リーガルサポート所属
昭和51年8月8日生/趣味:読書・相撲観戦/相模原の出身校:並木小学校・緑が丘中学校

初めまして、相模原市出身の司法書士田端最利雄です。開業35年の藤沢の老舗の事務所で修行を積んで参りました。子供の頃からお世話になった相模原市に尽くす決意を持っております。私の法律家としての理念はフットワークの効いた迅速な手続きで、お客様のご負担を軽減することです。お仕事や、家事におわれるお忙しい日常で、面倒な法律の知識が必要となる、法的手続きを行うのは容易な事ではございません。そこで当職がお客様に代って法的手続きを遂行させていただきます。とはいえ、法律家に相談する事に敷居を感じられるお客様もおられるかもしれません。しかし司法書士は身近な町の法律家でございます。御遠慮なくご気軽にご相談くださいませ。宜しくお願い申し上げます。