財産分与は贈与税がかからない!?

通常、誰かに一定以上の財産を無償で渡すと贈与として贈与税が発生します。不動産であれば不動産取得税もかかりますが、離婚による財産分与の場合は贈与とはみなされず、夫婦で共同で築いた財産の清算、離婚後の生活保障のために給付を受けたと考えるため贈与税や不動産取得税はかかりません。

ただし、下記の場合は贈与とみなされるため贈与税が発生します。

  1. 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
  2. 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合

出典:国税庁HP

離婚による財産分与の際に専門家に相談する場合、基本的には弁護士をおすすめします。ただし、不動産について離婚による財産分与をする場合は、所有権移転の前提として住所・氏名変更登記が必要であることが多く専門的知識を要します。そのため、不動産のみを財産分与の対象とするときは登記の専門家である司法書士が適任です。

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ABOUTこの記事をかいた人

平成27年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士
平成2年9月19日生/趣味:相撲・スキー・ツーリング・ドライブ/出身校:神奈川県立向の岡工業高校建設科卒業(相撲部主将)・立教大学経済学部卒業(体育会相撲部主将)
私は高校から大学まで相撲に打ち込み主将を務めました。そこでの指導経験を活かし、お客様からのご相談を丁寧に伺い、ひとつひとつ段階を踏んでご説明し、ご希望に沿ったご提案ができるように努めています。体力には絶対の自信を持っておりますので、フットワークを活かし、身近な町の法律家として皆さまのお力になりたいと考えております。ご遠慮無く駅前双葉相談事務所にお越しください。