登記内容は登記申請書に基づいて法務局が登記事項を反映しますが、登記申請書には正しい住所・氏名が記載されているものの、反映された登記事項は内容が誤って登記されていることが稀にあります。
法務局は当然、登記申請書と添付書類の内容を確認していますが、人間ですからミスをすることもあります。しかし、通常、正しい住所・氏名に修正する更正登記には不動産1件あたり1,000円の登録免許税を納付する必要がある上、司法書士に委任するとその手数料も発生しますが、法務局のミスであるのに費用が発生するのは納得し難いことと思います。
そこで、法務局による間違いであることが明白である場合には、登記申請手続きをすることなく(費用をかけることなく)職権更正登記によって正しい住所・氏名に修正してくれます。ただ、申請人が気づいて法務局に指摘しないと職権更正をしてくれないので、法務局の間違いであることが判明した場合には管轄の法務局に問い合わせてみましょう。
ちなみに、当事務所において職権更正登記の対象を発見した事例として、以前、法務局が登記事項をコンピューター化する移記作業をしましたが、その際に誤った内容を反映させてしまったというものがあります。コンピューター化に伴う閉鎖登記簿謄本と登記済権利証(登記申請書)では正しい住所であるものの、コンピューター化後の登記事項証明書では誤った住所で登記されていたことで発見することができました。
登記などに関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を受け付けておりますので、是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。