民法改正「主債務者による保証人への情報提供義務の規定を新設」

保証人になることを依頼される際、主債務者の財産状況等を十分に把握していないことにより、保証人になる危険性を認識せずに承諾してしまい、返済義務を負ってしまう事例が散見されます。しかし、これまでは法律上、主債務者は、自らの財産状況等を保証人に説明する義務を負っておらず、また、債権者も主債務者の財産状況等を保証人に伝える義務を負っていませんでした。そこで、民法の改正により、個人に対して事業上の債務の保証を委託する場合、次の3つの情報を保証人に伝えなければならなくなりました。

  1. 財産及び収支の状況
  2. 主債務以外の債務の有無、その債務の額、その債務の履行状況
  3. 担保として提供するもの

また、情報提供の義務に違反した場合、保証人は、次の要件を満たせば、保証契約を取り消すことができる。

  1. 保証人が主債務者の財産状況等について誤認
  2. 主債務者が情報を提供しなかったこと等を債権者が知り、又は知ることができた

参照:法務省公式サイト PDF/7ページ
http://www.moj.go.jp/content/001257685.pdf

この法律の新設により、保証のリスクを把握せずに頼まれるがままに保証人になってしまい、多大な借金を背負って人生が大きく狂ってしまう人が減ることを切に望みます。

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ABOUTこの記事をかいた人

平成27年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士
平成2年9月19日生/趣味:相撲・スキー・ツーリング・ドライブ/出身校:神奈川県立向の岡工業高校建設科卒業(相撲部主将)・立教大学経済学部卒業(体育会相撲部主将)
私は高校から大学まで相撲に打ち込み主将を務めました。そこでの指導経験を活かし、お客様からのご相談を丁寧に伺い、ひとつひとつ段階を踏んでご説明し、ご希望に沿ったご提案ができるように努めています。体力には絶対の自信を持っておりますので、フットワークを活かし、身近な町の法律家として皆さまのお力になりたいと考えております。ご遠慮無く駅前双葉相談事務所にお越しください。