保証人になることを依頼される際、主債務者の財産状況等を十分に把握していないことにより、保証人になる危険性を認識せずに承諾してしまい、返済義務を負ってしまう事例が散見されます。しかし、これまでは法律上、主債務者は、自らの財産状況等を保証人に説明する義務を負っておらず、また、債権者も主債務者の財産状況等を保証人に伝える義務を負っていませんでした。そこで、民法の改正により、個人に対して事業上の債務の保証を委託する場合、次の3つの情報を保証人に伝えなければならなくなりました。
- 財産及び収支の状況
- 主債務以外の債務の有無、その債務の額、その債務の履行状況
- 担保として提供するもの
また、情報提供の義務に違反した場合、保証人は、次の要件を満たせば、保証契約を取り消すことができる。
- 保証人が主債務者の財産状況等について誤認
- 主債務者が情報を提供しなかったこと等を債権者が知り、又は知ることができた
参照:法務省公式サイト PDF/7ページ
http://www.moj.go.jp/content/001257685.pdf
この法律の新設により、保証のリスクを把握せずに頼まれるがままに保証人になってしまい、多大な借金を背負って人生が大きく狂ってしまう人が減ることを切に望みます。
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