登記官の職権で住所変更登記がされるようになる!?

法改正により、令和8年4月1日から不動産の登記名義人は、住所・氏名を変更したらその日から2年以内に登記名義人住所(氏名)変更登記をしなければならなくなりますが、所有者の負担を軽減するため、登記官が職権で当該変更登記を行う仕組みが始まります。

しかし、登記官が職権で登記するためには登記名義人である所有者の住基ネット情報を検索する必要があります。従来、個人の場合は所有者の住所と氏名のみが登記申請事項でしたが、法務省の公式サイトによると『住基ネット情報を検索するためには生年月日等の「検索用情報」(※)を必要とするため、登記官により職権で変更登記を行う仕組みの開始に先立ち、令和7年4月21日から所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になります。

また、令和7年4月21日時点で既に所有者として登記簿に記録されている方についても、検索用情報を申し出ることができるようになります。検索用情報の申出を済ませておけば、住所等変更登記が義務化された後も、義務違反に問われることがなくなる』と記載されています。

ただし、所有者が法人や海外居住者等である場合は検索用情報を申し出ることはできないため注意しましょう。

※検索用情報とは、下記の(1)〜(5)の内容です。

  1. 氏名
  2. 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
  3. 住所
  4. 生年月日
  5. メールアドレス

引用:法務省公式サイト(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html)

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ABOUTこの記事をかいた人

平成27年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士
平成2年9月19日生/趣味:相撲・スキー・ツーリング・ドライブ/出身校:神奈川県立向の岡工業高校建設科卒業(相撲部主将)・立教大学経済学部卒業(体育会相撲部主将)
私は高校から大学まで相撲に打ち込み主将を務めました。そこでの指導経験を活かし、お客様からのご相談を丁寧に伺い、ひとつひとつ段階を踏んでご説明し、ご希望に沿ったご提案ができるように努めています。体力には絶対の自信を持っておりますので、フットワークを活かし、身近な町の法律家として皆さまのお力になりたいと考えております。ご遠慮無く駅前双葉相談事務所にお越しください。