平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」の運用が始まりました。
この制度の大きなメリットは相続手続きに係る相続人と手続きの担当者双方の負担が軽減されることです。法務局に、相続関係を示す戸除籍謄本等と相続人を一覧にした図及び所定の申出書を提出することで、法定相続情報一覧図の写しを5年間無料で何度でも交付してもらうことができるのです。遺産の中に不動産がある場合は、何度も法務局に足を運ぶことがなく効率的に手続きが進められます。また、相続登記や預貯金の払い戻しの際にも、その都度戸籍収集をする必要もなくなるのです。
法定相続情報証明制度に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けておりますので、是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。