過払金の返還という概念は、消費者金融などからお借入の経験がない方には馴染みの無い用語かもしれません。簡単にご説明致しますと、利息制限法の定める下記利率を超える高利の借入をした借主が、利息制限法通りならば返済を終わっているのに関わらず、返済を続けたために借入金を多く支払ってしまった場合に、多く支払った金額につき返還を請求する手続きの事です。
元本が10万円未満の場合 年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合 年18%
元本が100万円以上の場合 年15%
借入金が一瞬でも上記額を超えれば、規制の対象となります。例えば99万円を借りた場合の利息制限法の利率は年18%ですが、借入額が一時的に100万円に達した場合は以後年15%となります。借入額が再度100万円未満になっても15%は引き継がれます。現在でも過払金が発生してなお返済している方や、あるいは返済完了後、過払金の存在に気づかずに放置なされている方が多くいらっしゃる為、少し力をいれたご説明をさせていただきました。特に平成18年以前から消費者金融などでお借入をした経験のある方は、過払金が発生している可能性はかなり高いと思って下さい。
大手の弁護士事務所、司法書士事務所に依頼されたからと言って、過払金の回収額が変動したり、回収期間が短くなるということはございません。大手事務所は都心に集中している傾向がありますので、遠方で時間などの都合がつかない方は、お近くの弁護士事務所、司法書士事務所にご相談するのが良いかと思います。過払金の返還請求は、近い将来完全に無くなると言われています。しかしながら、多重債務者もいなくなるかと言えばそうではないと考えます。おそらく人間社会が存在する限り、多重債務者がいなくなる可能性は限りなく低いでしょう。お金という便利な道具が発明されて以降、延々とお金の貸し借りは行われてきました。ヴェニスの商人が書かれた時代よりもずっと昔からです。
多重債務の状態に陥る要因は、浪費、事故、病気、保証契約、養育費、生活費等、本当に複合的で合理的に明解に説明できない事が多いと思います。多重債務者の方からよく耳にする言葉が「なぜこうなったか(多重債務の状態)わからない」「自分が多重債務者になると思わなかった」ということです。私の感覚では多重債務というのは、人生のボタンのをかけ違えてしまったことで起こる現象だと感じます。人は怪我や病気をすれば病院に行き、医者という専門家に相談します。多重債務もそれと同じです。専門家である法律家に相談してみてください。多重債務の状態に陥ると、自分で何とかしようと独りで抱え込み、時間が経つほどに事態は悪化してしまいます。「自分は孤独で味方がいない」といった心理状態を改善、解消するお手伝いができるのは、法律家です。
生きている限り、かけ違えたボタンの修正は可能でございます。弁護士・司法書士は特に多重債務者の支援に力を入れております。相談窓口もインターネットで調べれば、たくさん出てきます。あと必要なのは、あなたの「電話をしてみよう」という、ほんの少しの勇気です。