当事務所では不動産の売却のサポートを承っており、おかげ様でご好評をいただいております。その中でも増加傾向にあるのが、地方に所有している不動産の処分です。首都圏に在住の方は、もとは地方出身の方が多くいらっしゃいます。こういった方は相続によってご実家を取得するケースが珍しくありません。また、バブル経済が盛んだった頃に投資目的で地方の土地を購入した方も少なくないように感じます。しかし地方の不動産を取得したものの処分をするタイミングを逸して、現在もなお所有したまま処分の方法に困っているという相談が増えているのです。
不動産の処分ならただ売却すれば良いのでは?
人口が減少している現在の日本では不動産の処分が思いのほか困難になりつつあるのです。特に人口減少が急速に進んでいる地方では不動産の価格がバブル当時では到底考えられないような価格に下がっています。固定資産税の評価額より低い価格が当然の地域も増えております。
国勢調査によると
現在の日本では人口が5万人に満たない市が272以上で、数千人という市も存在するようです。そういった市では、不動産の流通は極めて鈍く市場としての機能がほぼ停止してしまっている状態となっています。こういった状況の地域で不動産を購入する方を見つけるのは非常に困難と言わざるをえません。
不動産売却の考えをシフトチェンジ?!
上記のように人口減少が深刻に進んでいる地域の不動産の売却をするために必要なのは、「売却によって利益を出したい」という姿勢から、「売却によって不動産を手放し固定資産税の支払から解放されたい」といった姿勢に切り替える必要があります。財産の代表格といえる不動産を手放すことを最優先するという考えにシフトチェンジするのは抵抗があるかもしれません。しかしそれが現在の日本の原状といえるでしょう。値段を下げるだけ下げても買い手が見つからないケースも珍しくありません。現地に不動産業者そのものが存在しないケースもありました。そういったケースでは現地の不動産の隣人などに無料で贈与するか、空き家バンクに登録をして気長に処分をするしかないかと思われます。
不動産の処分に必要な書類
所有者(売主)
- 登記原因証明情報
- 権利書
- 印鑑証明書
- 評価証明書
- ご実印
購入者(買主)
- 住民票
- 認印
※処分をする不動産が農地であれば農地法の許可が必要となります。