会社が本店を別の所在に移転した場合には、本店の所在を変更する本店移転という登記を行います。会社の所在地は会社の取引先や、株主にとって重要な関心事です。そのため本店の移転先の所在地によっては株主総会の議決が必要となります。
それでは所在地の名称が変わった時にはどのような登記が必要になるでしょうか。例えば会社の登記上の所在地である「◯◯市□□■丁目△番▽号山下ビル2階」が、ビルのオーナーが変わり「◯◯市□□■丁目△番▽号山田ビル2階」に変更になった時に、登記されている所在地の表示を変更したい場合などです。
このようなケースでは本店で所在地そのものに変更はありません。山下ビルが山田ビルに名称が変わっただけです。したがって本店移転登記ではなく、本店の表示変更登記となるわけです。
本店の表示変更登記では会社の所在地に変更はないため、取締役の決定又は取締役会の決議で変更登記が可能となります。ただし変更日が登記事項となるためビルの名称が変わった日付を特定するために、ビルのオーナーに名称変更日を問い合わせる必要はあります。
上記の登記の添付書類は管轄の法務局によって異なる可能性があります。また、本店の表示変更登記は珍しい登記であるため司法書士に問い合わせても調査に時間を要する恐れがあります。
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