少しお得な複数の抵当権抹消登記の節税とは?!

住宅ローンを借りるときは、借入先の金融機関によって、不動産に抵当権が設定されます。多くの場合、設定される抵当権は1件のみなのですが、夫婦で借りる場合や諸費用分も借りる場合等に2件分の抵当権が設定されることがあります。今回は、2件の抵当権を抹消する際に少しお得になることがある方法をお伝えします。

住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権を抹消するための書類を渡されます。抵当権を抹消する際は、対象不動産1つあたり1,000円の登録免許税を納める必要があります。一般的に、土地と建物の両方に抵当権が設定されるため、1件の抵当権を抹消する際は2,000円の登録免許税が発生します。つまり、2件の抵当権が設定されている場合は、通常、登録免許税は4,000円です。

しかし、不動産登記令により「同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき」は、一つの申請書で登記申請ができるとされています。したがって、前述の条件に当てはまれば、2件の抵当権の抹消登記を一つの申請書で登記申請ができるため、登録免許税が2,000円のみで済みます。

このように、登記の件数を減らすことで節税ができるので、この方法を使えば少しお得です。

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ABOUTこの記事をかいた人

平成27年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士
平成2年9月19日生/趣味:相撲・スキー・ツーリング・ドライブ/出身校:神奈川県立向の岡工業高校建設科卒業(相撲部主将)・立教大学経済学部卒業(体育会相撲部主将)
私は高校から大学まで相撲に打ち込み主将を務めました。そこでの指導経験を活かし、お客様からのご相談を丁寧に伺い、ひとつひとつ段階を踏んでご説明し、ご希望に沿ったご提案ができるように努めています。体力には絶対の自信を持っておりますので、フットワークを活かし、身近な町の法律家として皆さまのお力になりたいと考えております。ご遠慮無く駅前双葉相談事務所にお越しください。