住宅ローンを借りるときは、借入先の金融機関によって、不動産に抵当権が設定されます。多くの場合、設定される抵当権は1件のみなのですが、夫婦で借りる場合や諸費用分も借りる場合等に2件分の抵当権が設定されることがあります。今回は、2件の抵当権を抹消する際に少しお得になることがある方法をお伝えします。
住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権を抹消するための書類を渡されます。抵当権を抹消する際は、対象不動産1つあたり1,000円の登録免許税を納める必要があります。一般的に、土地と建物の両方に抵当権が設定されるため、1件の抵当権を抹消する際は2,000円の登録免許税が発生します。つまり、2件の抵当権が設定されている場合は、通常、登録免許税は4,000円です。
しかし、不動産登記令により「同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき」は、一つの申請書で登記申請ができるとされています。したがって、前述の条件に当てはまれば、2件の抵当権の抹消登記を一つの申請書で登記申請ができるため、登録免許税が2,000円のみで済みます。
このように、登記の件数を減らすことで節税ができるので、この方法を使えば少しお得です。
抵当権抹消登記に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けておりますので、是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。