抵当権の設定
夫婦や親子で不動産を購入して共有名義になっていて、その不動産の全体に金融機関の抵当権を設定する場合、共有者全員が登記申請人になり、印鑑証明書等を提出しなければなりません。
抵当権を設定することは所有者にとって不利益になるため、共有者の一人が金融機関からお金を借りて他の共有者の知らない間に不動産全体に抵当権の設定をすることを防止するためです。
抵当権の抹消
一方、借入れを完済して抵当権を抹消するときはどうでしょうか。完済しても自動的には抵当権は抹消されないため登記申請の必要がありますが、抵当権を抹消することは共有者にとってはメリットしかありません。
抵当権を抹消することで、売却や新たな借入れをしやすくなるためです。そのため、共有者の一人が金融機関と共同で登記申請することができます。
名義が異なる複数の不動産に抵当権が設定されている場合
ただし、名義が異なる複数の不動産に抵当権が設定されている場合、例えば、土地は父所有で建物は息子が所有しているときは、それぞれに設定された共同抵当権を抹消するにあたり全員が登記申請人にならなければなりません。つまり、土地の抵当権を抹消するには建物の所有者である息子によって手続きすることはできないということです。
このように、登記には細かい決まりがたくさんあり専門的な知識が求められるため、登記手続きに困ったら司法書士に相談されることをおすすめします。
共有不動産の抵当権などに関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を受け付けておりますので、是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。