不動産の時効取得について

不動産の時効取得日本の民法には時効制度が存在し、これには主に二つのタイプがあります。一つは消滅時効で、これは時間の経過によって借金などの請求権が消滅するものです。もう一つは取得時効で、これにより時間の経過と共に不動産などの所有権が得られるものです。不動産の時効取得は後者に該当し、一定期間経過することで不動産の所有権を取得できます。

当事務所では、過去に個人の墓地や隣接地の空き家及び土地の時効取得を行った経験があります。墓地の取得は一見違和感を覚えるかもしれませんが、墓地も不動産の一部であり、相続による名義変更の対象になります。しかし、墓地は通常の財産と異なり、相続財産としての認識が希薄な傾向にあるため、名義変更を行わないケースがしばしば見られます。

不動産登記において、名義変更が長期間行われない場合、相続人の数は増加し続けます。例えば、100年近く名義変更がなされていない場合、相続人が50人前後に達することも珍しくありません。このような状況では、墓地の敷地を取得したいと願う人がいても、50人の相続人全員との交渉は非常に困難です。

このような場合、時効取得制度を利用することで、多数の相続人からの手続き協力を必要とせずに、墓地の敷地の名義変更が可能となります。不動産の時効取得にはいくつかの要件があります。これには裁判所に訴訟を提起すること、時効取得対象の不動産を20年以上占有すること(10年で取得可能なケースもあるが、ここでは省略)、そして所有の意思があることなどが含まれます。

なお、司法書士が訴訟で代理人となれるのは、訴額が140万円以下、または不動産所有権に関する訴訟の場合は520万円以下という制限があります。したがって、司法書士が代理で行う時効取得訴訟は限定されるかもしれませんが、時効取得対象の不動産は通常、価値が低く、固定資産税評価額も低額であることが多いです。これは、価値が低いために名義変更がされずに放置されることがあるためです。

しかし、価値が低い不動産が、価値のある不動産に大きな影響を及ぼすこともあります。例えば、広い敷地内の中央に放置された墓地がある場合、その敷地の売買価格や売却可能性に大きく影響を及ぼす可能性があります。このような場合は、時効取得訴訟を検討する価値があります。

不動産の時効取得などに関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を受け付けておりますので、是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。


声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです


無料電話相談実施中!
専門的な知識を必要とすることは、悩んでいても先に進みません。まずはお電話ください。解決までの道筋をご案内させていただきます。お電話でのご相談は30分まで無料ですので、ご安心ください。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。

ご相談時間が30分を超える場合、30分毎に5,500円(税込)の料金を設定しています。これは、皆様にきめ細やかな対応を提供するためのものです。

 

出張相談実施中!
当職が直接お客様のご自宅に訪問し、お話を伺わせていただきます。書面によるご案内ができるため、お客様のお悩み解決までの道筋を、詳細にスピーディーにご案内できます。また、お客様の資料を拝見させていただくことで、気が付かなかった問題点を発見することができます。

出張による面談の相談については、一律で1時間あたり11,000円(税込)をいただいております。こちらの料金体系についても、ご理解とご了承をお願いいたします。

※お客様のご自宅が相模原市・町田市以外の場合は、鶴川駅からの移動費を頂戴させていただいております。

 

私たちのサービスをご利用いただく皆様に、最適なサポートを提供できるよう、料金設定を透明にし、わかりやすくしています。皆様からのご利用、心よりお待ちしております。



ABOUTこの記事をかいた人

平成23年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士/公益社団法人リーガルサポート所属
昭和51年8月8日生/趣味:読書・相撲観戦/相模原の出身校:並木小学校・緑が丘中学校

初めまして、相模原市出身の司法書士田端最利雄です。開業35年の藤沢の老舗の事務所で修行を積んで参りました。子供の頃からお世話になった相模原市に尽くす決意を持っております。私の法律家としての理念はフットワークの効いた迅速な手続きで、お客様のご負担を軽減することです。お仕事や、家事におわれるお忙しい日常で、面倒な法律の知識が必要となる、法的手続きを行うのは容易な事ではございません。そこで当職がお客様に代って法的手続きを遂行させていただきます。とはいえ、法律家に相談する事に敷居を感じられるお客様もおられるかもしれません。しかし司法書士は身近な町の法律家でございます。御遠慮なくご気軽にご相談くださいませ。宜しくお願い申し上げます。