商業登記には、登記しなければならない「絶対的登記事項」があります。取締役等の役員も絶対的登記事項に含まれるため、変更がある度にその内容を登記しなければなりません。
役員の任期は登記事項ではありませんが、定款を確認する必要があります。非公開の株式会社では、取締役の任期を「選任から10年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」としているケースが多いようです。多くのケースで従来の取締役が再選されて重任しますが、忘れがちなのが取締役の変更登記です。
同じ人が再度取締役、代表取締役に就任して内容に変更がない場合であっても、重任の日から2週間以内に登記申請をしなければなりません。登記申請をしないと100万円以下の過料に処せられる可能性があります。また、役員変更登記等を申請しないで最後に登記をした時から12年(一般社団法人・一般財団法人の場合には、最後に登記をした時から5年)を経過した時は、その後も登記または事業を廃止しない旨の届け出をしない限り解散したとみなされ、登記官の職権により解散登記がされる恐れがあるので注意しましょう。
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