不動産の売買の際、多くのケースで司法書士が関与します。これは、取引の安全性を確保し、所有権等の権利関係を公的に記録する登記手続きを確実にするためです。
1. 登記手続きの代理
司法書士の主要な業務であり、独占業務です。
所有権移転登記の申請代理:
売買や相続などにより、不動産の所有者が売主(旧所有者)から買主(新所有者)へ変わったことを法務局の登記簿に記録する手続きを代行します。
抵当権設定登記の申請代理:
買主が住宅ローンを利用する場合、金融機関のために不動産を担保とする権利(抵当権)を設定する登記を代行します。
抵当権抹消登記の申請代理:
売主が住宅ローンを完済した際や、買主が将来ローンを完済した際に、設定されていた抵当権を登記簿から削除する手続きを代行します。
2. 決済(引き渡し)への立ち会いと安全性の確保
不動産取引の決済の場に立ち会い、取引の安全性を確保します。
本人確認と意思確認:
売主が登記簿上の所有者本人であり、かつ不動産を売却する意思を持っているかを、権利証(登記識別情報)や公的書類、面談を通じて確認します。これにより、第三者による「なりすまし」や不動産詐欺を防止します。
必要書類の確認:
所有権移転登記に必要な書類(権利証など)が揃っているかを確認します。
残金決済の実行と登記手続き:
司法書士が人・モノ(対象物件)・意思の確認をして問題がないと判断してから買主から売主への残代金の支払い(借入れする場合は金融機関の融資実行)をしていただきます。司法書士は、売主への着金確認後、速やかに登記申請の手続きをします。
3. 不動産売買におけるその他の関連業務
その他の権利登記:
住所・氏名変更登記(登記簿上の所有者の情報が現在のものと異なる場合)。
これらの業務を通じて、司法書士は不動産取引が法的に確実に、そしてトラブルなく完結することを保証する、重要な役割を担う専門家となっています。




















