有限会社と株式会社の違いについて

有限会社と株式会社は何が違うのか疑問に思ったことはないですか?

有限会社は2006年に会社法が施行されたことで新たに設立できなくなりました。ただし、それ以前から存在する有限会社については特例有限会社として期間の制限なく継続することができます。

大きな違い

有限会社と株式会社との大きな違いは、有限会社には役員の任期がないという点と決算の公告義務がない点です。株式会社では非公開会社であっても取締役や監査役の任期は最長約10年間です。そのため、任期が経過すると同一人物が再度就任(重任)しても登記申請をしなければなりません。最後の登記から12年を経過すると法務局により職権で解散登記をされてしまう可能性もあります。

任期のない有限会社

有限会社には任期がないことから登記内容が変わらない限り登記申請をする必要がなく、職権で解散登記をされることもありません。決算公告の義務がないため、その費用もかかりません。

その他にも、株式会社は会社の規模を拡大して公開会社にすることができるため、新たに株式を発行したり資金調達をしやすくなり、対外的な信用も得られやすいです。なお、有限会社から株式会社に商号変更して移行することもできます。ただし、一度変更登記をしてしまうと有限会社には戻れなくなるため注意しましょう。

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ABOUTこの記事をかいた人

平成27年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士
平成2年9月19日生/趣味:相撲・スキー・ツーリング・ドライブ/出身校:神奈川県立向の岡工業高校建設科卒業(相撲部主将)・立教大学経済学部卒業(体育会相撲部主将)
私は高校から大学まで相撲に打ち込み主将を務めました。そこでの指導経験を活かし、お客様からのご相談を丁寧に伺い、ひとつひとつ段階を踏んでご説明し、ご希望に沿ったご提案ができるように努めています。体力には絶対の自信を持っておりますので、フットワークを活かし、身近な町の法律家として皆さまのお力になりたいと考えております。ご遠慮無く駅前双葉相談事務所にお越しください。