有限会社と株式会社は何が違うのか疑問に思ったことはないですか?
有限会社は2006年に会社法が施行されたことで新たに設立できなくなりました。ただし、それ以前から存在する有限会社については特例有限会社として期間の制限なく継続することができます。
大きな違い
有限会社と株式会社との大きな違いは、有限会社には役員の任期がないという点と決算の公告義務がない点です。株式会社では非公開会社であっても取締役や監査役の任期は最長約10年間です。そのため、任期が経過すると同一人物が再度就任(重任)しても登記申請をしなければなりません。最後の登記から12年を経過すると法務局により職権で解散登記をされてしまう可能性もあります。
任期のない有限会社
有限会社には任期がないことから登記内容が変わらない限り登記申請をする必要がなく、職権で解散登記をされることもありません。決算公告の義務がないため、その費用もかかりません。
その他にも、株式会社は会社の規模を拡大して公開会社にすることができるため、新たに株式を発行したり資金調達をしやすくなり、対外的な信用も得られやすいです。なお、有限会社から株式会社に商号変更して移行することもできます。ただし、一度変更登記をしてしまうと有限会社には戻れなくなるため注意しましょう。
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