その不動産の売却、成年後見制度が必要です!

成年後見という制度は、高齢化が進む現代社会において、社会的な重要性はとても高いと考えられます。認知症や知的障害のある方は、自分で財産を守ることが困難です。騙されて財産を大きく失う可能性もあります。このような方の財産を守るのが成年後見制度です。

成年後見を申し立てる理由として多いのが、不動産の所有者が認知症になったり事故で重症を負ってしまい、入院費や施設費のために不動産を売却するときです。

不動産を売却するには、意思能力と判断能力が十分にある状態である必要があります。しかし、認知症等に罹患してその状態が落ちてしまうと、不動産の売却ができなくなります。その場合、成年後見人を家庭裁判所に申し立て代理してもらう方法を取らなければなりません。

成年後見人は一度就任すると、被後見人の症状が改善した等の特別な事情がない限り、一生続きます。つまり、不動産を売却するときだけの代理人ではありません。成年後見人の業務は多岐に亘ります。通帳や不動産の管理、福祉施設等との契約、税務申告、家庭裁判所への報告が代表的なものです。

成年後見人には親族が就任することもありますが、親族間の争いを避けたい、管理や契約をする時間的余裕がないなどの事情により、司法書士や弁護士等の専門職が就任するケースも多くあります。

先にもお伝えしましたが、成年後見人に一度就任すると特別な事情がない限り一生続きます。親族が就任する場合でも、ぜひ一度専門家に相談されることをおすすめします。

成年後見制度に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けておりますので、是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。


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ABOUTこの記事をかいた人

平成27年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士
平成2年9月19日生/趣味:相撲・スキー・ツーリング・ドライブ/出身校:神奈川県立向の岡工業高校建設科卒業(相撲部主将)・立教大学経済学部卒業(体育会相撲部主将)
私は高校から大学まで相撲に打ち込み主将を務めました。そこでの指導経験を活かし、お客様からのご相談を丁寧に伺い、ひとつひとつ段階を踏んでご説明し、ご希望に沿ったご提案ができるように努めています。体力には絶対の自信を持っておりますので、フットワークを活かし、身近な町の法律家として皆さまのお力になりたいと考えております。ご遠慮無く駅前双葉相談事務所にお越しください。