不動産の住所変更登記は簡単!?

所有者の確認

不動産登記では、所有者の住所と氏名が記載されます。不動産を売却するときや担保設定するとき等は所有者が登記申請当事者になり、法務局では登記名義人の住所、氏名と印鑑証明書の住所、氏名が一致しているかを確認します。氏名のみで判断すると同姓同名の別人である可能性を否定できないためです。

住民票では判断できないことも

不動産を購入する際の所有権移転登記や所有権保存登記をした住所から移転した場合、住所変更登記をしないと古い住所のまま登記された状態が続きます。そして住所変更登記を申請する際は登記上の住所から現住所までつながりがつく書類が必要ですが、一般的に住民票には一つ前の住所しか記載されていないことが多くあります。つまり、住所を複数回移転していると、住民票のみではつながりがつかず法務局では登記上の名義人と登記申請人が同一人物であるのか判断できません。

判断できない場合の書類

住民票で判断できない場合、本籍地で取得する戸籍の附票などの書類が必要になります。場合によっては保存期間満了により過去の住所が記載された書類が廃棄されてしまっていることもありますので、登記上の住所、氏名の人物は本籍、住民登録がされていないことを示す書類として不在籍・不在住証明書という書類が必要になったり、権利証や上申書等、添付書類が大幅に増えて難易度が一気に上がります。

まとめ

住所変更登記は、不動産登記の中では比較的簡単な手続きではあります。しかし、上述のような事態を避けるためにも住所を変更したらなるべく早めに登記申請しましょう。なお、今後数年以内に住所変更登記が義務化され、登記申請しないと過料が課される法律が施行される予定のため注意が必要です。

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ABOUTこの記事をかいた人

平成23年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士/公益社団法人リーガルサポート所属
昭和51年8月8日生/趣味:読書・相撲観戦/相模原の出身校:並木小学校・緑が丘中学校

初めまして、相模原市出身の司法書士田端最利雄です。開業35年の藤沢の老舗の事務所で修行を積んで参りました。子供の頃からお世話になった相模原市に尽くす決意を持っております。私の法律家としての理念はフットワークの効いた迅速な手続きで、お客様のご負担を軽減することです。お仕事や、家事におわれるお忙しい日常で、面倒な法律の知識が必要となる、法的手続きを行うのは容易な事ではございません。そこで当職がお客様に代って法的手続きを遂行させていただきます。とはいえ、法律家に相談する事に敷居を感じられるお客様もおられるかもしれません。しかし司法書士は身近な町の法律家でございます。御遠慮なくご気軽にご相談くださいませ。宜しくお願い申し上げます。