株式会社は、法務局で12年以上全く登記をしていなかった場合に、法務局から「通知書」という書類が届きます。通知書の内容は、通知書に記載されている日付から2ヵ月経過後にさらに登記をしていない状態が続いた場合、法務局の職権により「解散(みなし解散)」の登記を行うというものです。解散の登記がなされると、その会社は事業の継続の意思が無いと判断されます。従って、今後も事業を継続する意思のある経営者にとっては、致命的な登記になりかねません。
通知が来た場合の対応
通知が届いた場合、状況に応じて以下のいずれかの対応が必要です。
1.事業を継続したい場合
通知書に記載された期限(法務大臣による公告から2か月以内)までに、以下のいずれかの手続きを行う必要があります。
・「まだ事業を廃止していない」旨の届出を法務局にする。
この届出により、その年度の「みなし解散」は回避できます。しかし、登記懈怠の状態は解消されないため、翌年度以降も通知書送付の対象になります。従って、この方法は根本的な解決とはいえないでしょう。
・必要な登記(役員変更・代表取締役の住所変更など)を申請する。
この方法は登記懈怠が解消され、みなし解散の対象から外れます。 根本的な解決を望むのであれば、こちらの登記をする方法を選択すべきです。なお、必要な登記の種類は「役員変更登記」である事が大半です。特に役員の任期を10年としている株式会社では、役員変更の登記を忘れてしまうことが多いのです。
2.事業を廃止(解散)したい場合
特に手続きをしなければ、期限が過ぎた時点で「解散したものとみなされ」、登記官が職権で解散の登記を行います。
注意すべき点
過料の制裁
登記を怠っていたことに対しては、裁判所から100万円以下の過料が課せられる可能性があります。みなし解散になったかどうかに関わらず、登記懈怠の事実がある限り、過料の対象となります。
住所変更の確認
通知書は登記上の本店所在地に送付されます。もし本店を移転していて変更登記をしていなかった場合、通知書が届かず、知らないうちに解散してしまうことがあります。
みなし解散後も会社継続の登記で解散状態の解消が可能!
仮に通知書の期間が経過したことにより、みなし解散の登記がされてしまった場合でも、3年以内であれば株主総会の特別決議などで会社を継続することができます。ただしこの方法は役員変更登記などよりも手間がかかり、司法書士の報酬も高額となります。
通知が届いた場合は、内容をよく確認し、期限までに必要な手続きを速やかに行ってください。手続きに不安がある場合は、司法書士に相談することをおすすめします。



 
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		            

















