権利証?! わかりづらい「分筆」とかんたんになる「合筆」

権利証(正式には登記済証又は登記識別情報通知といいます。)は原則として所有権を取得した場合に発行されます。権利証には登記が受付された日付や受付番号、不動産の表示等が記載されていて、登記事項証明書と照らし合わせればどれがその不動産の権利証なのかすぐに分かります。

わかりづらい「分筆」

権利書がわかりづらくなるのが、所有権を取得後に「分筆」した場合です。なぜなら土地を分筆した場合、分筆後の土地について権利証は発行されないからです。そのため、分筆後の不動産の表示と権利証に記載された不動産の表示が異なり複雑化します。特に分筆を繰り返した土地を判断するには、遡って登記事項証明書を取得する必要があります。登記手続きに不慣れな場合、どれがこの土地の権利証なのかの判断が難しくなると言えるでしょう。

かんたんになる「合筆」

複数の土地を一つにまとめる手続きである「合筆」をした場合、新たな権利証が発行されるためその判断が容易になります。

分筆した場合と合筆した場合の権利証に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けておりますので、是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。


声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです


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ABOUTこの記事をかいた人

平成27年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士
平成2年9月19日生/趣味:相撲・スキー・ツーリング・ドライブ/出身校:神奈川県立向の岡工業高校建設科卒業(相撲部主将)・立教大学経済学部卒業(体育会相撲部主将)
私は高校から大学まで相撲に打ち込み主将を務めました。そこでの指導経験を活かし、お客様からのご相談を丁寧に伺い、ひとつひとつ段階を踏んでご説明し、ご希望に沿ったご提案ができるように努めています。体力には絶対の自信を持っておりますので、フットワークを活かし、身近な町の法律家として皆さまのお力になりたいと考えております。ご遠慮無く駅前双葉相談事務所にお越しください。