氏名更正登記について

登記上の氏名が住民票や印鑑証明書の文字と違う場合、そのままでも問題ないのかと疑問に思う方がいるかと思います。例えば、斎藤さんの「斎」という字は「斉」や「齋」など、名字として使われる字が複数あります。印鑑証明書では「齋」という字なのに登記上は「斉」になっていた場合、所有権を移転するためには、相続による場合を除き、前提として所有権登記名義人氏名更正登記を申請しなければなりません。旧字体であれば同一の字として更正登記は不要なのですが、「齋」と「斉」は旧字体ではなく別の字であるため、「齋藤さん」と「斉藤さん」は同一人物とみなされないためです。そのため、司法書士は登記手続きを受任した場合、登記上の字と印鑑証明書の字が一致しているかをしっかりと確認します。もし別の字だった場合、登記が却下されてしまうおそれがあるのです。

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声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです


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当職が直接お客様のご自宅に訪問し、お話を伺わせていただきます。書面によるご案内ができるため、お客様のお悩み解決までの道筋を、詳細にスピーディーにご案内できます。また、お客様の資料を拝見させていただくことで、気が付かなかった問題点を発見することができます。

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ABOUTこの記事をかいた人

平成27年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士
平成2年9月19日生/趣味:相撲・スキー・ツーリング・ドライブ/出身校:神奈川県立向の岡工業高校建設科卒業(相撲部主将)・立教大学経済学部卒業(体育会相撲部主将)
私は高校から大学まで相撲に打ち込み主将を務めました。そこでの指導経験を活かし、お客様からのご相談を丁寧に伺い、ひとつひとつ段階を踏んでご説明し、ご希望に沿ったご提案ができるように努めています。体力には絶対の自信を持っておりますので、フットワークを活かし、身近な町の法律家として皆さまのお力になりたいと考えております。ご遠慮無く駅前双葉相談事務所にお越しください。