毎月更新の特集記事坪井卓郎
氏名更正登記について
登記上の氏名が住民票や印鑑証明書の文字と違う場合、そのままでも問題ないのかと疑問に思う方がいるかと思います。例えば、斎藤さんの「斎」という字は「斉」や「齋」など、名字として使われる字が複数あります。印鑑証明書では「齋」という字なのに登記上は「斉」になっていた場合、所有権を移転するためには、相続による場合を除き、前提として所有権登記名義人氏名更正登記を申請しなければなりません。旧字体であれば同一の字として更正登記は不要なのですが、「齋」と「斉」は旧字体ではなく別の字であるため、「齋藤さん」と「斉藤さん」は同一人物とみなされないためです。そのため、司法書士は登記手続きを受任した場合、登記上の字と印鑑証明書の字が一致しているかをしっかりと確認します。もし別の字だった場合、登記が却下されてしまうおそれがあるのです。
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