借金の消滅時効の援用について

日本の法律には「時効」という制度が存在します。有名な時効制度といえば刑事訴追ができなくなる犯罪事件の時効制度を思い浮かべるかもしれません。(※殺人罪・強盗殺人罪については時効制度が一部廃止されています。)しかし皆様方の生活に身近な時効制度は刑事訴訟法でなく、民法や商法等に規定されております。民法や商法の時効制度では、一定の期間が経過する事により権利を取得できたり、あるいは権利を失ったりするのです。権利を取得できるのを取得時効といい、権利を失うのを消滅時効といいます。今回は「消滅時効」についてお話をさせていただきます。

民法167条では「債権は10年間行使しないときは消滅する」と定められております。この条文だけ見ると借金の消滅時効は10年なんだなと判断してしまうかもしれません。しかしこの条文で規定されている10年という期間は原則であり、借りた相手によって消滅時効の期間は変わってきます。例えば「相手方が商人である場合は商事債権といって消滅時効の期間は5年」となっております(商法522条)。

5年で消滅時効にかかる債権
消費者金融などのいわゆるサラ金業者の債権は5年で消滅時効にかかります。銀行からの借入も5年で消滅時効にかかります。ただし家族、友人などの個人からの借入の場合は原則通り消滅時効の期間は10年です。

10年で消滅時効にかかる債権
信用金庫からの借入の消滅時効は10年とされております。信用金庫は商人という扱いではないからです。また、住宅金融支援機構(住宅金融公庫)の債権も消滅時効の期間が10年となっております。

ここで注意したいのが、5年で消滅時効にかかるはずの借金の消滅時効の期間が10年に延ばされてしまうケースです。それは裁判によって敗訴の判決、または和解が成立してしまった場合は、以後債権の消滅時効は10年となってしまうのです。多数の借入がある方は、裁判所からの郵便物を消費者金融からの督促の延長か何かだと判断し、無視してしまうことがあります。しかし、裁判所からの裁判の呼び出しを無視し裁判当日に欠席してしまうと、無条件に敗訴となってしまいます。裁判所からの郵便物は絶対に開封して内容を確認してください。5年の消滅時効にかかっていたはずの借金が、敗訴によって時効期間が10年に延長されてしまいます。

また、債権者から電話や直接訪問などが行われた際に「必ず支払うから」などは言わない方が良いでしょう。直接訪問では、早く帰ってほしいがために支払いの約束をしてしまいたくなるかもしれません。しかし、民法147条の「承認」に該当し消滅時効の期間が振り出しに戻ってしまうのです。なお、消滅時効は援用をしないと効力が生じません。(※援用:時効制度を利用する意思を相手に伝えること)時効期間が経過しただけで消滅時効の効力を発生させてしまうと、支払いを継続したい方の意思を無視する事になるからという考え方があるからです。

消滅時効の援用の仕方
消滅時効は相手方にその意思表示をすれば効果が発生します。論理的には口頭による意思表示でも構いませんが、口頭の意思表示では水掛け論となり、結局裁判となってしまいます。ですから証拠が確実に残る「内容証明郵便」で意思表示をするのが一般的です。内容証明郵便を消滅時効にかかった借金の債権者に送付すれば、送付以後はもう何ら接触をしてこない業者が大半です。まれに時効中断事由が存在すると電話をしてくる業者がおりますが、その場合にも対応方法がございます。お一人で抱え込まずに是非ご相談下さい。
借金の消滅時効の援用に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けておりますので、是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。


声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです


無料電話相談実施中!
専門的な知識を必要とすることは、悩んでいても先に進みません。まずはお電話ください。解決までの道筋をご案内させていただきます。お電話でのご相談は30分まで無料ですので、ご安心ください。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。

ご相談時間が30分を超える場合、30分毎に5,500円(税込)の料金を設定しています。これは、皆様にきめ細やかな対応を提供するためのものです。

 

出張相談実施中!
当職が直接お客様のご自宅に訪問し、お話を伺わせていただきます。書面によるご案内ができるため、お客様のお悩み解決までの道筋を、詳細にスピーディーにご案内できます。また、お客様の資料を拝見させていただくことで、気が付かなかった問題点を発見することができます。

出張による面談の相談については、一律で1時間あたり11,000円(税込)をいただいております。こちらの料金体系についても、ご理解とご了承をお願いいたします。

※お客様のご自宅が相模原市・町田市以外の場合は、鶴川駅からの移動費を頂戴させていただいております。

 

私たちのサービスをご利用いただく皆様に、最適なサポートを提供できるよう、料金設定を透明にし、わかりやすくしています。皆様からのご利用、心よりお待ちしております。



ABOUTこの記事をかいた人

平成23年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士/公益社団法人リーガルサポート所属
昭和51年8月8日生/趣味:読書・相撲観戦/相模原の出身校:並木小学校・緑が丘中学校

初めまして、相模原市出身の司法書士田端最利雄です。開業35年の藤沢の老舗の事務所で修行を積んで参りました。子供の頃からお世話になった相模原市に尽くす決意を持っております。私の法律家としての理念はフットワークの効いた迅速な手続きで、お客様のご負担を軽減することです。お仕事や、家事におわれるお忙しい日常で、面倒な法律の知識が必要となる、法的手続きを行うのは容易な事ではございません。そこで当職がお客様に代って法的手続きを遂行させていただきます。とはいえ、法律家に相談する事に敷居を感じられるお客様もおられるかもしれません。しかし司法書士は身近な町の法律家でございます。御遠慮なくご気軽にご相談くださいませ。宜しくお願い申し上げます。