住宅ローンを完済したのに、登記簿(登記事項証明書)にはまだ「抵当権」が残っていた・・・このようなケースは非常に多くあります。抵当権は、ローンを完済すれば自動的に消えるものではなく、法務局で抵当権抹消登記を申請する必要があります。
この記事では、抵当権抹消登記の概要、必要書類、注意点、司法書士に依頼するメリットを分かりやすく解説します。
抵当権とは
住宅ローンなどの借入をした際に、金融機関(銀行など)が不動産に設定する担保権のことです。万一ローン返済ができなくなった場合に、銀行は抵当権を根拠に不動産を競売にかけ、貸したお金を回収できる仕組みになっています。めでたく住宅ローンを完済すると、銀行から「抵当権抹消書類」が渡されます。しかし、抵当権は完済しただけでは登記簿上から消えません。抵当権を消すには、法務局で登記申請を行う必要があります。この手続きが抵当権抹消登記です。抵当権抹消登記を放置しても、すぐに生活に支障が出るわけではありません。しかし、次のような場面で問題が起きやすくなります。
不動産を売却するときに支障が出る
不動産の売却前にローンを完済したのに抵当権が残っている場合、抹消書類が紛失等で揃っていないときは残金決済(引渡し)ができなくなります。
書類紛失のリスクが高まる
銀行から受け取った書類は再発行できないものもあります。年月が経つほど紛失リスクが高くなります。
抵当権抹消登記はいつやるべき?
結論としては、住宅ローンを完済したら早めに行うのが最も安心です。特に、完済後に銀行から渡される書類には期限がない場合もありますが、長期間放置すると紛失や金融機関の統廃合などで手続きが面倒になることがあります。
抵当権抹消登記に必要な書類
一般的には以下の書類が必要です。
- 登記原因証明情報(解除証書、弁済証書など)
- 登記識別情報(または登記済証)
- 抵当権者(銀行等)の委任状
- 不動産の登記事項証明書(当事務所で確認可能)
※銀行によって書類名称が異なる場合があります。
よくある注意点(重要)
抵当権抹消登記は比較的シンプルな登記ですが、次のようなケースでは注意が必要です。
- 住所や氏名が変わっている
ローンを組んだ当時と現在で住所や氏名が違う場合、原則として住所(氏名)変更登記を先に行う必要があります。 - 金融機関が合併、商号変更している
銀行が統廃合している場合、抵当権者の表示が古くなっていることがあります。その場合でも抹消登記は可能ですが、登記申請の内容が通常と異なることがあり難しくなります。 - 書類を紛失している
登記識別情報などを紛失している場合、抵当権者の協力が必要となり通常より手続きに時間がかかります。
登録免許税(法務局に納める税金)
抵当権抹消登記には登録免許税がかかります。
不動産 1 個につき 1,000 円
例)
土地 1 筆+建物 1 棟 → 2,000 円
土地が 3 筆+建物 1 棟 → 4,000 円
司法書士に依頼するメリット
抵当権抹消登記はご自身でも申請可能ですが、司法書士に依頼することで次のメリットがあります。
- 書類チェックのミスが防げる
銀行の書類に不足があると申請が通りません。 - 住所変更など必要な登記をまとめて対応できる
抹消だけで済むと思ったら住所変更が必要だった、というケースは非常に多いです。 - 忙しい方でもスムーズに完了できる
法務局への申請や補正対応まで含め、司法書士が一括で対応できます。
抵当権抹消登記は駅前双葉相談事務所へご相談ください。抵当権抹消登記は、不動産を安全に管理し、将来の売却や相続をスムーズにするための大切な手続きです。当事務所では、住宅ローン完済後の抵当権抹消登記について、必要書類の確認から申請まで迅速に対応いたします。
「銀行から書類をもらったが、どうすればいいか分からない」
「住所が変わっているが抹消できるのか」
「相続後に抵当権が残っている」
このようなお悩みも、ぜひお気軽にご相談ください。



















