成年後見人とは、認知症などにより判断力や意思決定能力が低下した人々(以下、「成年被後見人」と記述)の財産と権利を保護する任務を負う者を指し、家庭裁判所によって選任されます。
成年後見人として選任されると、成年被後見人の全ての資産を管理する責任が生じます。その性質上、銀行の預金等の金融資産を自由に出し入れすることが可能となります。このため、成年後見人による横領事件が発生することがあります。後に返済するつもりで一時的に資金を使用した場合でも、刑法に基づく業務上横領罪に該当する可能性があるのです。
[司法書士が成年後見人に選任された場合]
司法書士会は、司法書士が成年後見人として選任された場合の横領などの不正行為を防止するため、リーガルサポートという組織による監督・報告制度を設けています。リーガルサポートに参加する司法書士は、定期的な預金の報告や通帳の提示が求められ、また研修を受けて一定の単位を取得しなければ、リーガルサポートのメンバーとしての新規登録や更新が許可されません。このため、司法書士は親族や他の業種の成年後見人と比較して、横領事件の発生率が低いとされています。
自身または親族が成年後見制度を利用する場合、信頼性の高い人物にその役割を委ねたいと考えるのは当然のことです。そのような期待に応える信頼性を持つ第三者として、司法書士を成年後見人に選任することは最適な選択の一つであると考えます。
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