個人間の不動産売買と抵当権設定について

不動産の売却や担保にするための抵当権の設定の際には、通常、不動産業者や銀行が関与します。不動産の売買では、不動産仲介業者が中心となって進められ、担保にするための抵当権設定の登記では、銀行が関与することが一般的です。これは、それぞれのプロフェッショナルがその分野での専門知識を持っているからです。

しかし、これらのプロが介入しない場合もあります。当事務所の経験でも、不動産業者が関与しない不動産売買による所有権移転登記や、銀行の関与しない抵当権設定登記の依頼を受任したことがあります。

例として、低価格の不動産取引で仲介手数料を節約したい場合や、土地の一部を隣の土地の所有者に売却したい場合などが考えられます。これらの多くは、取引の規模が小さく、簡略化された契約書で対応可能なため、あとは登記に関して司法書士に依頼することでスムーズに進めることができます。

また、個人間の金銭貸借の際に確実にお金を回収する手段として、借主の不動産に抵当権設定登記を受任したこともあります。貸主としては返済をしてもらえなければ、経済的に窮地に追い込まれることも考えられますが、不動産に抵当権を設定しておくことで、返済されない場合は不動産を競売にかけて売却代金を債権の回収に充てられます。そのため、抵当権の設定登記は強力な手段と言えます。

不動産の売買は、本来は不動産業者等に介入してもらうことが望ましいです。しかし、上記で述べたように、不動産業者が関与しないケースも存在します。そのような場合でも、所有権移転登記が確実に行えるよう、司法書士を積極的に活用していただきたいと思います。

不動産登記などに関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を受け付けておりますので、是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。


声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです


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ABOUTこの記事をかいた人

平成23年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士/公益社団法人リーガルサポート所属
昭和51年8月8日生/趣味:読書・相撲観戦/相模原の出身校:並木小学校・緑が丘中学校

初めまして、相模原市出身の司法書士田端最利雄です。開業35年の藤沢の老舗の事務所で修行を積んで参りました。子供の頃からお世話になった相模原市に尽くす決意を持っております。私の法律家としての理念はフットワークの効いた迅速な手続きで、お客様のご負担を軽減することです。お仕事や、家事におわれるお忙しい日常で、面倒な法律の知識が必要となる、法的手続きを行うのは容易な事ではございません。そこで当職がお客様に代って法的手続きを遂行させていただきます。とはいえ、法律家に相談する事に敷居を感じられるお客様もおられるかもしれません。しかし司法書士は身近な町の法律家でございます。御遠慮なくご気軽にご相談くださいませ。宜しくお願い申し上げます。