任意後見制度とは?

認知症等により判断能力が低下した場合に、その人の法律上の代理人になる法定後見制度(成年後見人等)をご存じの方は多いと思います。一方、任意後見制度は、まだ広く認知されていない印象があります。

任意後見制度の特徴

成年後見人は申立書に候補者を記載することができますが、色々な事情を考慮して最終的には家庭裁判所が選任します。そのため、それまで会ったこともない第三者(例えば、弁護士や司法書士)が就任することも考えられます。また、希望通りの候補者が選任されなかった場合、申し立てを取り下げることは原則としてできません。しかし、任意後見制度は、本人と自分が選んだ信用できる人との間で委任する内容をあらかじめ定めて契約する制度です。このため、見知らぬ第三者が後見人になるリスクは低く、法定後見制度よりも自由度が高いと言えます。

注意点

ただし、以下のような注意点があります。

  • 契約は公正証書によって行う必要があります。
  • 契約時点では内容を十分に理解できる能力が求められます。
  • 任意後見契約後、認知症等で判断能力が著しく落ちてしまった場合には、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てをしなければなりません。任意後見監督人は、任意後見人が契約書のとおりに働いているかを監督する人のことで、任意後見人は契約書に基づいて定期的に任意後見監督人に報告しなければなりません。

おすすめの手続き

将来の事態に備え、任意後見契約を検討する際は、遺言書の作成や死後事務委任契約も同時に考えることを強くおすすめします。

任意後見制度などに関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を受け付けておりますので、是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。


声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです


無料電話相談実施中!
専門的な知識を必要とすることは、悩んでいても先に進みません。まずはお電話ください。解決までの道筋をご案内させていただきます。お電話でのご相談は30分まで無料ですので、ご安心ください。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。

ご相談時間が30分を超える場合、30分毎に5,500円(税込)の料金を設定しています。これは、皆様にきめ細やかな対応を提供するためのものです。

 

出張相談実施中!
当職が直接お客様のご自宅に訪問し、お話を伺わせていただきます。書面によるご案内ができるため、お客様のお悩み解決までの道筋を、詳細にスピーディーにご案内できます。また、お客様の資料を拝見させていただくことで、気が付かなかった問題点を発見することができます。

出張による面談の相談については、一律で1時間あたり11,000円(税込)をいただいております。こちらの料金体系についても、ご理解とご了承をお願いいたします。

※お客様のご自宅が相模原市・町田市以外の場合は、鶴川駅からの移動費を頂戴させていただいております。

 

私たちのサービスをご利用いただく皆様に、最適なサポートを提供できるよう、料金設定を透明にし、わかりやすくしています。皆様からのご利用、心よりお待ちしております。



ABOUTこの記事をかいた人

平成23年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士/公益社団法人リーガルサポート所属
昭和51年8月8日生/趣味:読書・相撲観戦/相模原の出身校:並木小学校・緑が丘中学校

初めまして、相模原市出身の司法書士田端最利雄です。開業35年の藤沢の老舗の事務所で修行を積んで参りました。子供の頃からお世話になった相模原市に尽くす決意を持っております。私の法律家としての理念はフットワークの効いた迅速な手続きで、お客様のご負担を軽減することです。お仕事や、家事におわれるお忙しい日常で、面倒な法律の知識が必要となる、法的手続きを行うのは容易な事ではございません。そこで当職がお客様に代って法的手続きを遂行させていただきます。とはいえ、法律家に相談する事に敷居を感じられるお客様もおられるかもしれません。しかし司法書士は身近な町の法律家でございます。御遠慮なくご気軽にご相談くださいませ。宜しくお願い申し上げます。