権利証がない。。。所有権の移転登記手続きはできるの?!

不動産を売却・贈与等により所有権を移すとき、不動産の所有者は原則として登記済証(いわゆる権利証)又は登記識別情報(以下、まとめて権利証と表記します。)を法務局に提出することが必要です。これらの書類は所有者が権利を取得したときに交付されるもので、紛失しても再交付されないため、法務局としては権利証を提出したということは不動産の権利を移す意思があるのだと判断する材料になります。それでは、権利証をなくした場合、所有権の移転登記はどうすれば良いのでしょうか。方法は以下の3つがあります。

①事前通知

所有者の移転登記の申請後、法務局から本人限定受取郵便で所有者に通知(事前通知)が届きます。この書面に実印にて押印し法務局に提出することで、所有者に移転の意思があることを確認します。注意したいのが、事前通知を2週間以内に法務局へ提出しなかった場合、登記は却下されてしまいます。トラブルが起こる可能性があるため、金銭が伴う売買等の取引では使えないと言っていいでしょう。

②資格者代理人による本人確認情報

登記申請を代理する司法書士等が、所有者であることを確認したという書類を法務局に提出する方法です。この方法であれば、事前通知が省略できるため登記が却下される心配はありません。そのため、売買等の取引の確実性を担保する手段として権利証を紛失した場合は、この方法が最も多く利用されます。この場合、司法書士等への報酬が別途必要となります。

③公証人による認証

所有者本人が公証役場に出向き、公証人が本人確認をする方法です。免許証等の本人確認書類と司法書士への委任状を持参し、公証人の面前で署名及び実印による押印(印鑑証明書により照合)をすることで、委任状に公証人による認証文が付されます。これを法務局に提出することで権利証の代わりになります。注意したいのは、所有者の登記上の住所が3か月以内に変更がされていた場合、前住所通知を省略できない点です。

以上のように権利証がなくなった場合、手間や費用がかかります。しかし、移転登記手続きを行う方法はありますのでご安心下さい。

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ABOUTこの記事をかいた人

平成27年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士
平成2年9月19日生/趣味:相撲・スキー・ツーリング・ドライブ/出身校:神奈川県立向の岡工業高校建設科卒業(相撲部主将)・立教大学経済学部卒業(体育会相撲部主将)
私は高校から大学まで相撲に打ち込み主将を務めました。そこでの指導経験を活かし、お客様からのご相談を丁寧に伺い、ひとつひとつ段階を踏んでご説明し、ご希望に沿ったご提案ができるように努めています。体力には絶対の自信を持っておりますので、フットワークを活かし、身近な町の法律家として皆さまのお力になりたいと考えております。ご遠慮無く駅前双葉相談事務所にお越しください。