後見制度支援信託とは?

成年後見は聞いたことがあるものの、後見制度支援信託をご存じの方はそれほど多くはないのではないでしょうか。

この制度は、日常生活の支払いをするのに必要な金銭を預貯金等として後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みです。信託した金銭の払戻しや解約には家庭裁判所の指示書が必要になります。なお、不動産等の金銭以外の財産は信託の対象にはなりません。

この制度の背景としては、親族等の後見人による不正事案が多発したことにあります。そのため、成年後見または未成年後見を申し立てた場合において親族等が後見人に就任したときに、裁判所からこの制度の利用を促されることがあります。

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ABOUTこの記事をかいた人

平成27年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士
平成2年9月19日生/趣味:相撲・スキー・ツーリング・ドライブ/出身校:神奈川県立向の岡工業高校建設科卒業(相撲部主将)・立教大学経済学部卒業(体育会相撲部主将)
私は高校から大学まで相撲に打ち込み主将を務めました。そこでの指導経験を活かし、お客様からのご相談を丁寧に伺い、ひとつひとつ段階を踏んでご説明し、ご希望に沿ったご提案ができるように努めています。体力には絶対の自信を持っておりますので、フットワークを活かし、身近な町の法律家として皆さまのお力になりたいと考えております。ご遠慮無く駅前双葉相談事務所にお越しください。