成年後見は聞いたことがあるものの、後見制度支援信託をご存じの方はそれほど多くはないのではないでしょうか。
この制度は、日常生活の支払いをするのに必要な金銭を預貯金等として後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みです。信託した金銭の払戻しや解約には家庭裁判所の指示書が必要になります。なお、不動産等の金銭以外の財産は信託の対象にはなりません。
この制度の背景としては、親族等の後見人による不正事案が多発したことにあります。そのため、成年後見または未成年後見を申し立てた場合において親族等が後見人に就任したときに、裁判所からこの制度の利用を促されることがあります。
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