会社継続の登記とは?

会社継続の登記とは?

解散などの理由で活動停止している会社を復活させるための登記です。

会社が解散登記される理由には、以下のようなものがあります。

・定款で定めた存続期間の満了
・解散事由の発生
・株主総会での解散決議

また、株式会社が12年間登記を更新していない場合、法務局の登記官が実態がないと判断し、職権で解散登記が行われることがあります。通称「みなし解散」と呼ばれているものです。

解散後も会社は清算会社として存続しますが、事業を再開するためには「会社継続の登記」が必要です。会社継続を希望するご相談は、みなし解散により、経営者の意思に反して知らないうちに解散登記がされてしまったケースが大半です。一方、株主総会による解散の場合は、解散の意思を持っているため、再開を望まないことがほとんどです。

なお、みなし解散が行われる際は、事前に法務局から通知が郵送されます。この通知を無視したり、対応を怠ると、みなし解散の登記が完了してしまいます。

会社継続の登記手続き

  1. 株主総会の開催
    会社の継続を決議するための特別決議を行います。この決議には、議決権の過半数を持つ株主が出席し、そのうち3分の2以上の賛成が必要です。総会では、会社継続後の取締役や代表取締役の選任も行います。
  2. 登記申請
    決議の効力発生日から2週間以内に、本店所在地で会社継続登記と役員就任の登記を申請します。

特に注意が必要なのは、みなし解散が行われた場合、解散から3年以内に会社継続の登記をしないと、事業再開ができなくなり、清算手続きのみが選択肢となることです。長期間登記が行われていない会社は、最寄りの法務局で登記事項証明書を取得し、現状を確認することをおすすめします。

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ABOUTこの記事をかいた人

平成23年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士/公益社団法人リーガルサポート所属
昭和51年8月8日生/趣味:読書・相撲観戦/相模原の出身校:並木小学校・緑が丘中学校

初めまして、相模原市出身の司法書士田端最利雄です。開業35年の藤沢の老舗の事務所で修行を積んで参りました。子供の頃からお世話になった相模原市に尽くす決意を持っております。私の法律家としての理念はフットワークの効いた迅速な手続きで、お客様のご負担を軽減することです。お仕事や、家事におわれるお忙しい日常で、面倒な法律の知識が必要となる、法的手続きを行うのは容易な事ではございません。そこで当職がお客様に代って法的手続きを遂行させていただきます。とはいえ、法律家に相談する事に敷居を感じられるお客様もおられるかもしれません。しかし司法書士は身近な町の法律家でございます。御遠慮なくご気軽にご相談くださいませ。宜しくお願い申し上げます。