登記官に職権で解散登記されてしまう?!

株式会社や一般社団法人・一般財団法人は、一定の期間登記手続きがなかった場合、法務局から通知され、「登記手続きをする」か「まだ事業を廃止していない」旨の届け出をしない限り、登記官に職権で解散登記をされてしまいます。

登記していない期間とは?

登記していない期間の設定は法人形態によって変わります。

株式会社 最後の登記から12年間
一般社団法人 最後の登記から5年間
一般財団法人

※有限会社は役員の任期がないことから、当該対象にはなりません。

特に注意が必要な非公開株式会社

非公開の株式会社は、取締役の任期を最長10年とすることができ、登記を忘れてしまうケースがよくあるため特に注意が必要です。

職権で解散登記をされてしまった!

職権で解散登記がされてしまっても、登記の日から3か月以内であれば、株式会社は株主総会の特別決議で会社を継続することができます。同様に、一般社団法人は社員総会の特別決議、一般財団法人は評議員会の特別決議によって継続することができます。
しかし、解散登記をされると清算人の登記等の必要な手続きが増えるので、法務局から通知があった場合は速やかに対処しましょう。

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ABOUTこの記事をかいた人

平成27年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士
平成2年9月19日生/趣味:相撲・スキー・ツーリング・ドライブ/出身校:神奈川県立向の岡工業高校建設科卒業(相撲部主将)・立教大学経済学部卒業(体育会相撲部主将)
私は高校から大学まで相撲に打ち込み主将を務めました。そこでの指導経験を活かし、お客様からのご相談を丁寧に伺い、ひとつひとつ段階を踏んでご説明し、ご希望に沿ったご提案ができるように努めています。体力には絶対の自信を持っておりますので、フットワークを活かし、身近な町の法律家として皆さまのお力になりたいと考えております。ご遠慮無く駅前双葉相談事務所にお越しください。