株式会社や一般社団法人・一般財団法人は、一定の期間登記手続きがなかった場合、法務局から通知され、「登記手続きをする」か「まだ事業を廃止していない」旨の届け出をしない限り、登記官に職権で解散登記をされてしまいます。
登記していない期間とは?
登記していない期間の設定は法人形態によって変わります。
株式会社 | 最後の登記から12年間 |
一般社団法人 | 最後の登記から5年間 |
一般財団法人 |
※有限会社は役員の任期がないことから、当該対象にはなりません。
特に注意が必要な非公開株式会社
非公開の株式会社は、取締役の任期を最長10年とすることができ、登記を忘れてしまうケースがよくあるため特に注意が必要です。
職権で解散登記をされてしまった!
職権で解散登記がされてしまっても、登記の日から3か月以内であれば、株式会社は株主総会の特別決議で会社を継続することができます。同様に、一般社団法人は社員総会の特別決議、一般財団法人は評議員会の特別決議によって継続することができます。
しかし、解散登記をされると清算人の登記等の必要な手続きが増えるので、法務局から通知があった場合は速やかに対処しましょう。
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