株主総会議事録には押印の必要がない!?

ここ最近、印鑑を廃止する動きが活発化していますね。しかし登記の際は印鑑が必要になるケースが多いので、司法書士事務所としては、今後の動向が気になるところです。

今回は印鑑に関連して、株主総会を開催したときに作成する株主総会議事録の押印の要否について記述します。結論から言いますと、会社法では一定の場合を除き、署名又は記名押印について言及されていないため、原則として押印の義務はありません。

ただ、会社によっては定款に、出席した取締役の署名又は記名押印を行う旨を記載している場合があるため、そのときは定款の規定に従う必要があります。また、取締役会を設置していない会社において代表取締役を選定した場合は注意しましょう。「議長及び出席した取締役の全員が個人の実印にて押印」又は「旧代表取締役が権限を持って出席し会社実印(届出印)にて押印」のどちらかが必要で紛らわしいです。

このように例外はあるものの、株主総会議事録には原則として押印義務はありませんが、後々の紛争防止を含めて株主総会の決議内容を明確にしておくためにも、議事録には押印することをおすすめします。

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ABOUTこの記事をかいた人

平成27年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士
平成2年9月19日生/趣味:相撲・スキー・ツーリング・ドライブ/出身校:神奈川県立向の岡工業高校建設科卒業(相撲部主将)・立教大学経済学部卒業(体育会相撲部主将)
私は高校から大学まで相撲に打ち込み主将を務めました。そこでの指導経験を活かし、お客様からのご相談を丁寧に伺い、ひとつひとつ段階を踏んでご説明し、ご希望に沿ったご提案ができるように努めています。体力には絶対の自信を持っておりますので、フットワークを活かし、身近な町の法律家として皆さまのお力になりたいと考えております。ご遠慮無く駅前双葉相談事務所にお越しください。