お金を借りるなどのために不動産を売っても、取り戻せるのが買戻特約!

買戻特約とは?

お金を借りるときに不動産を売る場合があります。借入が一時的なもので買戻特約をつけていれば、返済と同時に取り戻すことができます。

民法579条

民法では下記のように記されています。 “不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。”

買戻し可能期間

最長10年であり、期間を定めなかった場合は5年です。この期間が経過した後は買戻すことができなくなりますが、実務上、買戻権抹消登記手続きをしないと、不動産の所有者は第三者に売却等をすることが困難です。

買戻権者が亡くなった場合

権利者の相続人の皆様が登記申請当事者になりますが、相続人の数が多い場合、全員の方にご協力いただくことが困難な場合が多くあります。そのため、代替手段として裁判手続きによって判決が確定すれば、買戻権者の相続人の関与を要することなく、買戻権の抹消登記手続きをすることができます。
注意すること 買戻し可能期間中でも売買は可能ですので、用途によっては買戻特約がついているかの確認が大切です。また、買戻し期間が経過した場合でも、買戻権抹消登記手続きは自動では行われず、買戻権者の手続きが必要となります。(※原則として、所有者と買戻権者双方が登記申請当事者になる必要があります。)手続きを円滑にすすめるお手伝いを司法書士はできますので、是非ご相談ください。
買戻特約に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けておりますので、是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。


声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです


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ABOUTこの記事をかいた人

平成27年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士
平成2年9月19日生/趣味:相撲・スキー・ツーリング・ドライブ/出身校:神奈川県立向の岡工業高校建設科卒業(相撲部主将)・立教大学経済学部卒業(体育会相撲部主将)
私は高校から大学まで相撲に打ち込み主将を務めました。そこでの指導経験を活かし、お客様からのご相談を丁寧に伺い、ひとつひとつ段階を踏んでご説明し、ご希望に沿ったご提案ができるように努めています。体力には絶対の自信を持っておりますので、フットワークを活かし、身近な町の法律家として皆さまのお力になりたいと考えております。ご遠慮無く駅前双葉相談事務所にお越しください。