会社を設立する際、事業目的は定款に明記する必要があります。この事業目的は公的に登記され、会社がどのような業務を行うのかを明示します。事業目的は合法的かつ明確に設定すべきですが、設立直後にすぐに行わない業務も含めて記述することが可能です。
たとえば、最初は飲食業を主に行う予定であっても、将来的に不動産業など他の業種へ進出する可能性がある場合、それらも事業目的に含めることを推奨します。事業目的の変更は可能ですが、定款の変更が必要であり、そのためには株主総会の承認を得て、変更日から2週間以内に目的変更の登記を行う必要があります。これには手間と費用がかかり、変更登記を行う場合、株式会社では登録免許税が3万円発生し、司法書士への報酬も必要となります。
しかし、事業目的は多ければ良いというわけではありません。事業目的が多すぎると会社の活動が不明確になり、信用を得ることが難しくなります。金融機関からの融資の審査などにも影響を及ぼす可能性もあります。
事業目的の設定にあたっては、インターネットで公開されているサンプルや同業他社の事業目的を参考にしながら、慎重に考えることが重要です。また、「前各号に附帯関連する一切の業務」という文言を事業目的の末尾に追加することで、関連業務を行う際に定款を変更する必要がなくなります。この文言の記述を忘れないようにしましょう。
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