不動産のご売却をご希望の方には様々な動機があるかと思われます。例えば相続によって不動産を取得したが、お住まいの拠点は別にあり利用価値が無い。離婚が決定し財産分与のために売却したい。昔から不動産を所有していたが、毎年支払う固定資産税が高いので税金の軽減をして負担を減らしたい・・・などが代表的な動機かと思われます。しかし不動産は価格が高く、買い手を見つけるのは容易ではありません。そこで不動産売却のスペシャリストである不動産仲介業者に依頼するのが一般的かと思います。
貴重な財産の売却ですので、不動産仲介業者選びは大変重要です。納得の行く取引をしていただくために、特徴についてご説明させていただきます。
大手不動産業者
メリット
情報量が豊富で広範囲に広告が出せます。
扱う案件が多いのでスタッフの経験も豊富です。
デメリット
価格が安い不動産だとあまり熱心に動いてくれない傾向があります。
売却物件を多数抱えているからだと考えられます。
小規模の町の不動産業者
メリット
価格が安い不動産でも熱心に動いてくれる傾向があります。
また地元ならではの査定能力があり不動産の価格を正確に把握しています。
デメリット
基本的に広範囲に広告は出せません。
個人の買主を見つけるのには向かないかもしれません。
情報量も大手には敵わないと考えられます。
また不動産の売却先も、個人のお客様と業者の二つに大きく分かれます。
個人の場合
メリット
買主が個人のお客様の場合、高く売れる可能性が高い。
デメリット
売却に時間がかかる傾向がある。
特に売却希望価格が高い場合、2年を経過しても売れない事があります。
業者の場合
メリット
早く売却できる傾向がある。
資金力も豊富で信頼ができる。
デメリット
買主が業者の場合、個人のお客様より価格が安くなる可能性が高い。
①不動産仲介業者に売却を依頼(仲介契約を締結)
(早ければ1か月、時間がかかると買主が見つかるまで2年以上の長期に及ぶこともある。)
↓1~6ヵ月
②買主と売買契約の締結(契約の手付金の受領)
(買主と不動産業者と直接お会いし契約を締結。)
↓1~2ヵ月
③銀行等で決済(残代金の受領)
(買主と不動産業者と決済を行う。銀行で行われる事が多い)
これら一連の法律行為を行うのは直接足を運ばなければならない事が多く、遠方に住んでいる方、ご病気で入院中の方、仕事が多忙を極めている方などは困難かと思われます。そこで不動産売却や贈与などの経験のある司法書士が、お客様のご負担を軽減し適正な不動産売買のサポートをさせていただきます。法律にも“司法書士は不動産の売却の代理人となることができる”と明記されておりますのでご安心ください。また、司法書士は不動産業者と連携して仕事を行う機会が多く、不動産に関する知識も豊富にございます。
1当事者その他の関係人の依頼又は官公署の嘱託により、管財人、管理人、その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し補助する業務
2当事者その他の関係人の依頼又は官公署の嘱託により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらの類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取り消しを行う業務又はこれらの業務を行うものを監督する業務
費用について
不動産仲介業者と仲介契約・買主と売買契約・決済による代金受領
最低報酬額220,000円(税込)~
■実費
・不動産仲介業者に支払う仲介手数料
売買価格の3%+6万円
・売買契約書に貼る印紙代
2万円~
(※契約書が1通なら原則買主負担)
・交通費等