A株式会社の所有する不動産を、その会社の取締役Bに売却
この行為は利益相反行為に該当します。利益相反とは、一方にとって利益になり、他方にとって不利益になることをいいますが、上記の例では、A株式会社が不当に安くBに売却することが考えられ、会社は不利益を被ります。このような事態を防ぐため、利益相反行為に該当する場合、A株式会社では株主総会又は取締役会の承認を得ることが取引成立の条件となります。
したがって、A株式会社から取締役Bへの所有権移転登記を申請する場合、添付書類として株主総会議事録又は取締役会議事録の提出が必要になります。ただし、Bが取締役の場合、代表取締役でなくても利益相反になりますが、Bが監査役等のその他の役員であった場合は利益相反にはなりません。
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