会社と取締役との間で不動産売買はダメなの?

A株式会社の所有する不動産を、その会社の取締役Bに売却

この行為は利益相反行為に該当します。利益相反とは、一方にとって利益になり、他方にとって不利益になることをいいますが、上記の例では、A株式会社が不当に安くBに売却することが考えられ、会社は不利益を被ります。このような事態を防ぐため、利益相反行為に該当する場合、A株式会社では株主総会又は取締役会の承認を得ることが取引成立の条件となります。

したがって、A株式会社から取締役Bへの所有権移転登記を申請する場合、添付書類として株主総会議事録又は取締役会議事録の提出が必要になります。ただし、Bが取締役の場合、代表取締役でなくても利益相反になりますが、Bが監査役等のその他の役員であった場合は利益相反にはなりません。

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ABOUTこの記事をかいた人

平成27年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士
平成2年9月19日生/趣味:相撲・スキー・ツーリング・ドライブ/出身校:神奈川県立向の岡工業高校建設科卒業(相撲部主将)・立教大学経済学部卒業(体育会相撲部主将)
私は高校から大学まで相撲に打ち込み主将を務めました。そこでの指導経験を活かし、お客様からのご相談を丁寧に伺い、ひとつひとつ段階を踏んでご説明し、ご希望に沿ったご提案ができるように努めています。体力には絶対の自信を持っておりますので、フットワークを活かし、身近な町の法律家として皆さまのお力になりたいと考えております。ご遠慮無く駅前双葉相談事務所にお越しください。