不動産の取得過程において、複数回に分けて同じ不動産の持分を取得するケースは決して珍しくはありません。例えば、相続などで父親から父親の不動産の持分2分の1を取得し、次に亡くなった母親から母親の持分2分の1の不動産の持分を取得するといった形で、分けて不動産を取得することはあり得ます。
また、贈与税対策のために意図的に不動産の持分を毎年贈与して移転登記をするケースでは、持分の取得回数が多くなります。いずれのケースでも、不動産の持分を取得する度に不動産の権利書又は登記識別情報通知が発行されます。
このような場合に、お客様からよくいただく質問がこちらです。
「売却する際には、どの権利書が必要になるのでしょうか?最後に取得したときの権利書だけあれば足りるのでしょうか?」
結論から申し上げますと、原則として、これまでに取得したすべての持分に対応する権利書(登記識別情報)が必要となります。
例えば、次のようなケースです。
・父から持分2分の1を相続(登記識別情報①)
・母から持分2分の1を相続(登記識別情報②)
この場合、現在は2分の2の持分を取得しているため単独所有となっていますが、不動産を売却するためには①と②の両方の登記済証又は登記識別情報が必要となります。なぜなら、不動産は独立した持分①だけでも、②だけでも理論上は売却可能だからです。
通常の不動産売買では、不動産の所有権すべて(近隣の方が共有で保有している道路持分などを除きます)が売買対象となるため、①と②の権利書が必要となります。
もっとも、特定の持分のみで移転登記をするケースもあります。例えば、複数回に分けて取得した不動産の持分を、税金対策のため子どもなどに分けて贈与する場合などです。このようなケースでは、移転の対象となる持分に対応する登記済証又は登記識別情報通知があれば足ります。
ただし、この「対象となる持分に対応する登記識別情報のみで足りる」という取扱いも、実務上は一定の注意が必要です。
まず、登記簿上の持分の登記の年月日の受付番号など、実際にどの登記識別情報がどの持分に対応しているかが一致していることが前提となります。
不動産の権利書(登記識別情報)は、取得の都度増えていくため、長年のうちに紛失してしまうケースも少なくありません。将来の売却や贈与を見据え、取得時ごとに大切に保管しておくと、スムーズな取引につながります。
また複数回に分けて取得した不動産は、一見すると単独所有でシンプルに見えても、その内訳は意外に複雑です。売却や贈与を検討される際には、早い段階で登記識別情報の有無と対応関係を確認し、必要に応じて専門家へご相談いただくことをおすすめいたします。
















