住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類が送られてきます。その際によくいただく質問があります。
「抵当権抹消登記は必ずしなければならないのでしょうか?」
結論から申し上げると、抵当権抹消登記を行う法的な義務はありません。
抵当権とは
抵当権とは、住宅ローンなどの借入れを行った際に、金融機関が不動産に設定する担保権のことです。万が一、借入金の返済ができなくなった場合、金融機関は不動産を競売にかけて貸付金を回収することができます。もっとも、ローンを完済すれば、金融機関の担保権は実質的に消滅しています。ただし、不動産登記簿には抵当権の記載がそのまま残ってしまいます。
登記は自動的には消えない
住宅ローンを完済したからといって、抵当権の登記が自動的に消えるわけではありません。登記簿上の抵当権を消すためには、所有者から法務局へ抵当権抹消登記の申請を行う必要があります。つまり、借金はなくなっていても、登記簿には担保が残った状態になるのです。
義務ではないが放置は全くおすすめできません
抵当権抹消登記は法律上の義務ではないため、完済後に何年も放置していても住所変更登記や相続登記のように過料が科されるようなことはありません。しかし、放置することによるデメリットは、次のとおり少なくありません。
不動産売却時に支障が出る
不動産を売却する際には、通常、抵当権が残ったままでは買主に引き渡すことができません。そのため、売却直前になって慌てて抹消登記を行うケースがあります。
相続後は手続が複雑になる
所有者が亡くなり相続が発生すると、抵当権抹消登記の前提として相続登記が必要になる場合があります。また、相続人が多数になると手続が煩雑になることもあります。
書類を紛失するリスクがある
金融機関から交付された抵当権抹消書類は、再発行できないものもあります。長い年月が経過すると、金融機関の合併や商号変更などが生じることもあり、手続が非常に複雑になるケースがあります。抵当権抹消登記は義務ではありませんが、不動産登記を適正な状態にしておくためにローン完済後、なるべく早い時期に手続を行うことをおすすめします。必要書類が揃っている完済後であれば、手続も比較的スムーズです。
当事務所では、抵当権抹消登記のご相談を承っております。住宅ローンを完済したものの手続がまだお済みでない方は、お気軽にご相談ください。
抵当権抹消登記などについて詳しく知りたい方、疑問や不安をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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