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無料電話相談実施中!
専門的な知識を必要とすることは、悩んでいても先に進みません。まずはお電話ください。解決までの道筋をご案内させていただきます。お電話でのご相談は30分まで無料ですので、ご安心ください。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。

ご相談時間が30分を超える場合、30分毎に5,500円(税込)の料金を設定しています。これは、皆様にきめ細やかな対応を提供するためのものです。

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当職が直接お客様のご自宅に訪問し、お話を伺わせていただきます。書面によるご案内ができるため、お客様のお悩み解決までの道筋を、詳細にスピーディーにご案内できます。また、お客様の資料を拝見させていただくことで、気が付かなかった問題点を発見することができます。
出張による面談の相談については、一律で1時間あたり11,000円(税込)をいただいております。こちらの料金体系についても、ご理解とご了承をお願いいたします。

※お客様のご自宅が相模原市・町田市以外の場合は、矢部駅からの移動費を頂戴させていただいております。

私たちのサービスをご利用いただく皆様に、最適なサポートを提供できるよう、料金設定を透明にし、わかりやすくしています。皆様からのご利用、心よりお待ちしております。

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抵当権抹消登記は果たして義務なのか

住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類が送られてきます。その際によくいただく質問があります。

「抵当権抹消登記は必ずしなければならないのでしょうか?」

結論から申し上げると、抵当権抹消登記を行う法的な義務はありません。

目次

抵当権とは

抵当権とは、住宅ローンなどの借入れを行った際に、金融機関が不動産に設定する担保権のことです。万が一、借入金の返済ができなくなった場合、金融機関は不動産を競売にかけて貸付金を回収することができます。もっとも、ローンを完済すれば、金融機関の担保権は実質的に消滅しています。ただし、不動産登記簿には抵当権の記載がそのまま残ってしまいます。

登記は自動的には消えない

住宅ローンを完済したからといって、抵当権の登記が自動的に消えるわけではありません。登記簿上の抵当権を消すためには、所有者から法務局へ抵当権抹消登記の申請を行う必要があります。つまり、借金はなくなっていても、登記簿には担保が残った状態になるのです。

義務ではないが放置は全くおすすめできません

抵当権抹消登記は法律上の義務ではないため、完済後に何年も放置していても住所変更登記や相続登記のように過料が科されるようなことはありません。しかし、放置することによるデメリットは、次のとおり少なくありません。

不動産売却時に支障が出る

不動産を売却する際には、通常、抵当権が残ったままでは買主に引き渡すことができません。そのため、売却直前になって慌てて抹消登記を行うケースがあります。

相続後は手続が複雑になる

所有者が亡くなり相続が発生すると、抵当権抹消登記の前提として相続登記が必要になる場合があります。また、相続人が多数になると手続が煩雑になることもあります。

書類を紛失するリスクがある

金融機関から交付された抵当権抹消書類は、再発行できないものもあります。長い年月が経過すると、金融機関の合併や商号変更などが生じることもあり、手続が非常に複雑になるケースがあります。抵当権抹消登記は義務ではありませんが、不動産登記を適正な状態にしておくためにローン完済後、なるべく早い時期に手続を行うことをおすすめします。必要書類が揃っている完済後であれば、手続も比較的スムーズです。

当事務所では、抵当権抹消登記のご相談を承っております。住宅ローンを完済したものの手続がまだお済みでない方は、お気軽にご相談ください。

抵当権抹消登記などについて詳しく知りたい方、疑問や不安をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
お電話でのご相談は、30分まで無料で承っております。

多くの場合、30分以内で問題解決までの道筋をご提案することが可能です。まずはお気軽に、あなたのお悩みをお聞かせください。声に出すことで “ホッ” とされる方がほとんどです。

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声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです

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専門的な知識を必要とすることは、悩んでいても先に進みません。まずはお電話ください。解決までの道筋をご案内させていただきます。お電話でのご相談は30分まで無料ですので、ご安心ください。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。

ご相談時間が30分を超える場合、30分毎に5,500円(税込)の料金を設定しています。これは、皆様にきめ細やかな対応を提供するためのものです。

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出張による面談の相談については、一律で1時間あたり11,000円(税込)をいただいております。こちらの料金体系についても、ご理解とご了承をお願いいたします。

※お客様のご自宅が相模原市・町田市以外の場合は、鶴川駅からの移動費を頂戴させていただいております。

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この記事を書いた人

平成23年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士/公益社団法人リーガルサポート所属
昭和51年8月8日生/趣味:読書・相撲観戦/相模原の出身校:並木小学校・緑が丘中学校
初めまして、相模原市出身の司法書士田端最利雄です。開業35年の藤沢の老舗の事務所で修行を積んで参りました。子供の頃からお世話になった相模原市に尽くす決意を持っております。私の法律家としての理念はフットワークの効いた迅速な手続きで、お客様のご負担を軽減することです。お仕事や、家事におわれるお忙しい日常で、面倒な法律の知識が必要となる、法的手続きを行うのは容易な事ではございません。そこで当職がお客様に代って法的手続きを遂行させていただきます。とはいえ、法律家に相談する事に敷居を感じられるお客様もおられるかもしれません。しかし司法書士は身近な町の法律家でございます。御遠慮なくご気軽にご相談くださいませ。宜しくお願い申し上げます。

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