凍結された預金の払戻しについて
銀行に口座をお持ちになられていた方がお亡くなりになると、お亡くなりになられた方の銀行口座はいわゆる凍結された状態となります。凍結された状態になると預金を引き出す事はもちろん、銀行によっては通帳記入さえできなくなります。凍結された口座から払い戻しをするためには銀行所定の書類(銀行によって書式が異なります)に相続人全員が署名・捺印したものを提出する必要があります。さらに、お亡くなりになった被相続人の方の、死亡日から誕生までの遡った戸籍を集め提出しなければいけません。加えて相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書もです。銀行によっては遺産分割協議書を作成し、やはり相続人全員が署名・捺印したものを提出することを要求されます。
ここで大変なのは戸籍の収集に、遺産分割協議書の作成です。お仕事をなさっている方が、これらの書類を用意するのは非常に大変な事でしょう。また平日に銀行の窓口に行けない方もおられるでしょう。当事務所はそんなお客様の負担を軽減すべく、凍結された預金の払戻し手続き全てをサポートさせていただきます。
費用について
凍結預金の払戻し
預金残高が3億円以下の場合
預金残高の1.1%(税込)
※金融機関ごとに55,000円を足した額を下回る場合、当該足した額。証券口座に多数の株式等を保有している場合、別途加算。
※最低110,000円(税込)
預金残高が3億円を超える場合
預金残高の0.55%+165万円(税込)
■追加の報酬
・戸籍、除票、附票、住民票、評価証明書の収集を当職に依頼した場合
1通につき2,200円(税込)の報酬
※通常の親子間の相続で10通超えることは稀です。
・相続人の数が6名以上の場合
1名増加毎に11,000円(税込)
■実費
・戸籍:450円
・除籍謄本:750円
・住民票:300円
・戸籍の附票:300円
それぞれ1通の取得に必要となります。