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成年後見制度の改正について

平成12年に施行された成年後見制度を大きく見直す改正法が、令和8年(2026年)6月17日に成立しました。改正法は同月24日に公布され、公布の日から2年6か月以内の政令で定める日から施行されることになっています。

目次

改正成年後見制度のポイント

今回は、成年後見制度がどのように変わるのか、主なポイントをご紹介します。

1.現在の成年後見制度の問題点

現在の法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助という3つの類型があります。例えば「後見」が開始すると、成年後見人には原則として本人の財産に関する広い代理権が与えられます。

ただ、遺産分割や不動産の売却など、特定の手続を行うのが主な目的として成年後見制度を利用した場合であっても、その手続だけで成年後見制度を終了させることは原則としてできません。

本人の判断能力が回復しない限り制度の利用が続くことから、「必要な手続が終わった後も後見が続いてしまう」という点が、成年後見制度を利用する際の大きな問題の一つとされてきました。

2.「必要なことだけ」支援してもらう制度へ

今回の改正では、現在の後見・保佐・補助という仕組みが大きく見直されます。改正後は、本人がどのような支援を必要としているのかに応じて、必要な範囲の権限を補助人等に与えることが制度の基本となります。

例えば、「遺産分割協議をするための代理権が必要」「不動産を売却するための支援が必要」など、本人に必要な支援に応じて制度を利用することが想定されています。

本人の権利を必要以上に制限せず、本人の自己決定をできる限り尊重する方向への大きな転換といえます。

3.必要がなくなれば制度を終了できるようになります

今回の改正で特に重要なのが、成年後見制度を終了させる仕組みの見直しです。現行制度では本人の判断能力が回復しない限り、利用を終了することができないのが原則です。

改正後は、本人の判断能力が回復していなくても、制度を利用する必要がなくなったと家庭裁判所が認めた場合には、制度を終了できるようになります。

例えば、相続手続のために制度を利用し、その相続手続がすべて終了したような場合には、その後も支援が必要なのかを改めて判断できることになります。

「一度利用したら、原則として本人が亡くなるまで続く」という現行の成年後見制度のイメージは、大きく変わる可能性があります。

改正法はまだ施行されていません

注意しなければならないのは、成年後見制度の改正法は既に成立・公布されていますが、現時点ではまだ施行されていないという点です。改正法は令和8年(2026年)6月24日に公布され、公布の日から2年6か月以内の政令で定める日から施行されることになっています。したがって、現在の成年後見制度を利用する場合には、原則として現行制度に基づいて手続を行うことになります。今後、施行日や具体的な運用方法などについても順次明らかになっていくものと思われます。

今回の成年後見制度の改正は、「判断能力が低下した人を一律に保護する制度」から、「本人に必要な支援を必要な範囲で行う制度」へという大きな方向転換といえます。

特に、「必要な範囲に限定して支援を受けられること」「支援の必要性がなくなれば制度を終了できること」は、これまで成年後見制度の利用をためらっていた方にとっても重要な変更となります。

※本記事は令和8年(2026年)8月現在の法令・公表資料に基づいて作成しています。改正成年後見制度は現時点では施行前であり、今後、政省令や実務上の取扱い等が明らかになることがあります。

成年後見制度などについて詳しく知りたい方、疑問や不安をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
お電話でのご相談は、30分まで無料で承っております。

多くの場合、30分以内で問題解決までの道筋をご提案することが可能です。まずはお気軽に、あなたのお悩みをお聞かせください。声に出すことで “ホッ” とされる方がほとんどです。

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この記事を書いた人

平成23年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士/公益社団法人リーガルサポート所属
昭和51年8月8日生/趣味:読書・相撲観戦/相模原の出身校:並木小学校・緑が丘中学校
初めまして、相模原市出身の司法書士田端最利雄です。開業35年の藤沢の老舗の事務所で修行を積んで参りました。子供の頃からお世話になった相模原市に尽くす決意を持っております。私の法律家としての理念はフットワークの効いた迅速な手続きで、お客様のご負担を軽減することです。お仕事や、家事におわれるお忙しい日常で、面倒な法律の知識が必要となる、法的手続きを行うのは容易な事ではございません。そこで当職がお客様に代って法的手続きを遂行させていただきます。とはいえ、法律家に相談する事に敷居を感じられるお客様もおられるかもしれません。しかし司法書士は身近な町の法律家でございます。御遠慮なくご気軽にご相談くださいませ。宜しくお願い申し上げます。

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