本店を移転したら登記が必要です。株式会社や合同会社などの法人は、本店を移転した場合、管轄の法務局に「本店移転登記」を申請する必要があります。登記をしないまま放置すると、法律上の義務違反となるだけでなく、金融機関との取引や各種契約、許認可の手続きにも影響することがあります。
本店移転登記が必要となるケース
例えば、次のような場合には本店移転登記が必要です。
- 自宅兼事務所を新しい場所に移転した
- レンタルオフィスへ移転した
- 同じビル内で部屋番号が変わった
住所の表記が少し変わるだけでも、登記が必要になる場合があります。
登記の申請期限
本店移転登記は、本店を移転した日から2週間以内に申請しなければなりません。期限を過ぎると、過料の対象となる場合があります。移転日が決まったら、できるだけ早めに準備を進めることをおすすめします。
必要となる手続き
本店移転登記では、一般的に次のような手続きが必要になります。管轄区域内で移転する場合、同じ法務局の管轄内で移転するケースでは、比較的シンプルな手続きで済むことが多くあります。
管轄区域外へ移転する場合
他の法務局の管轄へ移転する場合には、旧所在地と新所在地の双方に登記が必要となり、手続きが複雑になります。
また、株主総会の決議によって定款を変更する必要があります。
必要書類
一般的には次のような書類を準備します。
- 株主総会議事録(必要な場合)
- 取締役会議事録または取締役の決定書
- 株主リスト(株主総会を要する場合)
- 委任状(司法書士へ依頼する場合)
管轄内か管轄外、会社の機関設計や定款の内容によって必要書類は異なります。
登録免許税
本店移転登記には登録免許税がかかります。登録免許税の額は、移転先が同じ管轄か、別の管轄かによって異なります。また、司法書士へ依頼する場合は、登録免許税とは別に司法書士報酬が必要となります。
登記後に必要となる手続き
本店移転登記が終わった後も、さまざまな届出が必要です。
例えば、
- 税務署
- 都道府県税事務所
- 市区町村
- 年金事務所
- 労働基準監督署
- ハローワーク
- 金融機関
- 許認可を管轄する行政庁
などへの届出が必要になる場合があります。
本店移転登記は司法書士へご相談ください
本店移転登記は、会社の定款や機関設計によって必要な手続きが異なります。「株主総会が必要か分からない」「定款変更が必要なのか知りたい」といった場合は、お気軽にご相談ください。
本店移転登記などについて詳しく知りたい方、疑問や不安をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
お電話でのご相談は、30分まで無料で承っております。
多くの場合、30分以内で問題解決までの道筋をご提案することが可能です。まずはお気軽に、あなたのお悩みをお聞かせください。声に出すことで “ホッ” とされる方がほとんどです。




