相続とは亡くなった被相続人の財産(預金、不動産等)及び債務(借金等)を包括的に承継する事です。相続が発生し財産等を承継する場合は、基本的に何の意思表示も必要ありません。(※例外としては、自己の取得分に不満があり、相続分の増加を主張する場合等が考えられます。)しかし相続を放棄し財産等の承継の効果を消滅させるには、積極的な意思表示が必要となります。ただ一言に相続の放棄といっても、遺産分割協議により自己の相続分を放棄する持分の放棄と、家庭裁判所に書類を提出する方式で行う相続の放棄とは根本的に異なります。この点について誤解をまねくことが多いようですので、詳しくお話したいと思います。
遺産分割協議により自己の相続分を放棄する持ち分の放棄
遺産分割協議によって相続分を他の相続人に譲る行為は、自分の取分を放棄するという意味において「放棄」という表現に間違いはないでしょう。ここで問題になるのが、亡くなった方に借金などの負債があった場合です。預金や不動産などの財産を他の相続人に譲っても、亡くなった相続人が借金などの負債を抱えていた場合、遺産分割協議で相続分を放棄したからといって、借金の返済義務を負わないと債権者に対して主張できないのです。なぜなら相続とは“預金や不動産”などの積極財産だけではなく、“借金など”の消極財産も共に相続によって相続人に移転してしまうからです。
家庭裁判所に書類を提出する方式で行う相続の放棄
家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出して行う相続放棄は、亡くなった被相続人の積極財産と消極財産の一切を放棄する行為です。亡くなった方が借金などの負債を負っている可能性がある場合には、相続放棄を検討するべきでしょう。ここで判断に迷うのが、亡くなった方がまとまった預金を残していたり、不動産を所有していた場合です。そういった場合は信用情報開示請求という制度を利用すると、信用情報機関が亡くなった方の相続人に対して、亡くなった方に負債があるかどうかを教えてくれます。注意したいのが、回答までに2週間前後かかることです。相続放棄の期間は原則として被相続人が亡くなってから3ヶ月ですので、この手続きはお早めに行うことをおすすめします。3ヶ月という期間は、被相続人の死後の事務処理に追われるので、かなり短く感じたと言う話しをよく耳にします。
他に相続放棄で注意すべき点は、相続放棄をする事で相続人の順位が変わり、相続権はないと考えていた方に相続が発生してしまう事があることです。例えば相続人が配偶者1名・子1名のケースで、子が相続放棄した場合は、相続人が配偶者のほか、亡くなった方の親、親が亡くなっていた場合は兄弟に相続が発生してしまうのです。相続の放棄は落とし穴が多い手続きです。お手間かもしれませんが、相続放棄の手続きを行う前に一度専門家にご相談することを強くオススメします。