書類に実印を押したときにセットで必要になるのが印鑑(登録)証明書
不動産登記においては、印鑑証明書はさまざまな場面で添付が必要です。不動産の所有権移転登記、抵当権設定等、不利益を受ける登記申請人が本人であるか、登記申請の意思はあるかを法務局が印鑑証明書によって確認することで、虚偽の登記を防止する役目があります。一般的に、実印や印鑑証明書は本人が管理するもので、他人が勝手に押印したり印鑑証明書を取得することは想定されていないため、本人確認・意思確認の方法として使われているのです。
法人については印鑑証明書の添付を省略?!
法改正により、法人については会社法人等番号を記載することで印鑑証明書の添付を省略できるようになりました。特に不動産会社にとっては取引の度に印鑑証明書を取得する手間や費用の負担が大きかったので、画期的な法改正のように思えます。ただ、登記申請を司法書士が代理する場合は、会社法人等番号だけでは法人の実印(届出印)を確認できません。そのため、日常的に不動産会社と司法書士において取引があり確かな信頼関係ある等の特別な事情を除き、登記実務上は法人であっても印鑑証明書の提供を求められます。
司法書士は確実に登記手続きを遂行する責任があるため、口頭で売主の法人担当者から実印であると言われても、印鑑証明書を確認しないと確信ができないのです。したがって、法改正はされましたが、不動産決済の実務には大きな変化はないと言えるのではないでしょうか。
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