新年明けましておめでとうございます。いよいよ平成28年度がスタートしました。年度が変わると新たな決意を抱く方もいらっしゃると思います。
私もその一人です!町の司法書士として身近な存在であり続けるとともに、ご要望の多かった“住宅ローンの借換えサポート”及び“不動産売却サポート”を新たなサービスとして展開させていただきます!
それでは、今年おすすめしたい“住宅ローンの借換え”についてお話しさせていただきます。かつて住宅ローンの金利は3%台で融資が行われてきました。
しかし現在、住宅ローンの金利はかつてないほどに低金利となっております。なんとその数値1%台!変動金利にいたっては、1%以下の金利も珍しくありません。
まさに借換えを行うには絶好のチャンスといえます。
平成元年から平成20年に住宅ローンを組まれた方は一度借換えを検討してみる価値があります。
概ね下記のような流れになります。
借換えを希望する金融機関に相談
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住宅ローンの申し込み
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借り換え先の銀行の審査
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審査が通ったのちに借換え先の銀行にてローン契約
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現在の銀行で借換え手続き
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抵当権の設定
各金融機関によって手続きの期間は異なりますが、1か月くらいだと考えて良いでしょう。必要な書類は、給与証明書・課税証明書・源泉徴収票・健康保険証・団体信用生命保険申込書兼告知書などとなります。必要経費として印紙代・保証料(ネット系では無料の金融機関あり)・登録免許税などで合計60万円前後です。そうです、借換えでネックとなるポイントの一つが必要経費です。しかしそこを考慮しても借換えをするメリットは少なくありません。返済額が200万円以上減らせるのであれば、十分に考える余地があるといえるでしょう。特に3%台後半の金利で現在も返済なさっている方には、借換えの恩恵が多いと考えられます。また、高額な保証料(40万円~60万円)が無料の銀行で借換えが行えればなおさらです。
購入当時と比べ知識も経験も豊富となり、冷静な判断ができる今こそ借換えの検討をするべきだと考えます。また、借換えの審査を無料で行っている金融機関も数多くございますので、是非一度、試してみてはいかがでしょうか?借換えを検討するのに遅すぎるということはありません。
司法書士は銀行と連携して仕事をする事を得意としております。お客様に代わって借換えに必要な書類の収集、銀行との事務連絡、そして借換えに必ず必要となる古い抵当権の抹消、新たな抵当権の設定登記まで行うことができます。