ご存知の方もおられるとは思いますが、平成27年度より相続税の控除額が大幅に減額されます。対象の方は平成27年1月1日以降にお亡くなりになった方の相続人です。今回の相続税の改正はかなり大胆な改正です。他に今後の消費税の増額や、年金額の引き下げ、また介護制度の改正(特別養護老人ホームに入居できるのが介護度3以上の方に限定されました)と、国としても財政難の打開のためなりふりかまっていられないというのが正直なところなのでしょう。
さて、気になる控除の変更額についてです。
変更前
基礎控除額5000万円+相続人1人につき1000万円
相続人の人数が3人の場合
基礎控除額5000万円+相続人×3人(1000万円×3)=8000万円
相続財産の合計が8000万円以下なら相続税はかかりませんでした。
変更後(平成27年1月1日以降)
基礎控除額3000万円+相続人1人につき600万円
相続人の人数が3人の場合
基礎控除額3000万円+相続人×3人(600万円×3)=4800万円
従前の制度と比較して控除額が3200万円も減額
これまでは相続税が課税される方は3%足らずだったそうですが、新制度では相続税が課税される方が大幅に増える事が予想されます。今後は相続税が課税されるのは一部のお金持ちという認識でなく、相続税に対する十分な対策を検討する必要があると思われます。特に不動産を相続された方は必ず専門家にご相談下さい。不動産は相続税を減らすための制度が、現金や株式を相続した場合よりも多く存在するからです。
最近では専門家に頼まずご自分で不動産の名義変更をなされる方もいます。専門家に頼む費用を節約したいのでしょう。そのお気持ちは大変理解できます。しかし専門家に頼むメリットは手続きのみではありません。紛争の防止や税金の対策などのアドバイスを受けられるのです。お支払いした報酬以上の対価と満足感を得られる事でしょう。専門家としても受領した報酬だけでなく、自身の知識・経験を活かすことで、依頼者の方が満足していただける事を心から望んでいるからです。
ご挨拶が遅れましたが平成27年の新年も宜しくお願いいたします。