生産緑地とは
1992年に法改正されて定められた制度です。通常、農地であっても市街化区域内であれば固定資産税は宅地並みに課税されるため、都市部であれば高額になりますが、市街化区域内にある農地等で一定の要件を満たして生産緑地の指定を受けられれば、固定資産税等の税金が軽減されます。しかし、その優遇措置を受けるためには、当該土地を農地等として管理した上、生産緑地である旨の標識を設置しなければならないという制約があります。また、一度生産緑地に指定されると、農業の主たる従事者が農業を続けられない状況になったり死亡した場合、または生産緑地の指定から30年を経過しないと原則として解除ができません。
生産緑地の2022年問題とは?
生産緑地の多くは1992年に指定されているため、2022年は生産緑地の指定から30年を迎える土地が数多くあります。指定が解除されると市区町村に買取の申し出をすることができますが、市区町村の財源の制限もあり、買い取られないケースが多いようです。市区町村において買い取られなかった場合、市区町村は当該土地において農業等を希望する人を斡旋するように努める義務がありますが、買取の申し出から3か月以内に所有権移転ができない場合には、所有者が一般に売りに出したりアパートを建てる等の行為ができるようになります。2022年は生産緑地の指定を解除された農地が市場に多く出回る可能性があるため、不動産価格が低下して思うような価格で売れないことも予想されます。ただし、30年経過しても買取申出は義務ではないため、「特定生産緑地」の指定を受けて更に10年間課税の軽減措置を受ける選択をする人も一定数いることから、不動産価格の暴落までにはつながらないという見解もあるようです。
生産緑地の所有者にとって悩ましい問題ですが、不動産会社や税理士等に相談することでヒントが見つかるかもしれません。駅前双葉相談事務所では、信頼できる各専門家のご紹介をすることもできますので、お気軽にご相談ください。