表題登記と所有権保存登記について

表題登記とは?

建物の表題登記をご存知でしょうか。建物を建築して完成後に行わなければならない登記です。住宅、アパート、倉庫など建物の種類を問わず登記をする必要があります。この建物の表題登記は義務となっていて、建物完成後から1カ月の間に表題登記を申請しないで放置していると10万円の過料を科すとされています。

建物の表題登記が行われる場合、建築完了後にそのままセットで行われる事が多いです。特に住宅ローンを組んで建物を建築した場合は銀行によって半ば強制的に表題登記を求められます。表題登記がなされていないと住宅ローンの担保として抵当権設定登記が行えないからです。

一方で住宅ローンを組まない方で建物を建築した方に、表題登記を行わないで放置されているケースが多く見受けられます。現金一括で土地や建物を購入するため、銀行から表題登記を求められないからです。また表題登記を行うと固定資産税を支払う義務が発生するからと、表題登記を意図的に行わない方もいらっしゃいます。しかし表題登記の有無とは無関係に固定資産税の支払い義務は発生しますし、毎年請求書が市区町村からきます。市区町村は新築された建物を独自の調査によって把握しており、建物の所有者の意思とは無関係に固定資産税を請求してくるからです。

所有権保存登記とは?

次に所有権保存登記ですが、建物が誰の所有かを確定させる登記です。所有権保存登記を行うと建物の権利証が発行されます。したがってとても大切な登記といえるでしょう。この所有権保存登記は、表題登記がされている事が前提となります。

表題登記と所有権保存登記は担当する専門家が違う

建物の表題登記は土地家屋調査士という専門家が、権利証が発行される所有権保存登記は司法書士が担当をします。当事務所にご依頼をいただけた場合は、提携している土地家屋調査士をご紹介する事ができますので、司法書士とは別に土地家屋調査士を探すお客様のご負担を軽減できます。

表題登記と所有権保存登記に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けておりますので、是非一度ご連絡ください。お電話でのご相談は30分まで無料でございます。多くの場合、問題解決までの道筋を30分以内でご提案することができます。まずはあなたの疑問をお聞かせください。声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです。


声に出すことで“ホッ”とされる方がほとんどです


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ABOUTこの記事をかいた人

平成27年司法書士試験合格/法務大臣認定司法書士
平成2年9月19日生/趣味:相撲・スキー・ツーリング・ドライブ/出身校:神奈川県立向の岡工業高校建設科卒業(相撲部主将)・立教大学経済学部卒業(体育会相撲部主将)
私は高校から大学まで相撲に打ち込み主将を務めました。そこでの指導経験を活かし、お客様からのご相談を丁寧に伺い、ひとつひとつ段階を踏んでご説明し、ご希望に沿ったご提案ができるように努めています。体力には絶対の自信を持っておりますので、フットワークを活かし、身近な町の法律家として皆さまのお力になりたいと考えております。ご遠慮無く駅前双葉相談事務所にお越しください。